【正当防衛って】
その場でやれば正当防衛?
本気で防衛の為に計画して犯せば計画的犯行なのか?
素朴な質問として教えて下さい。
板違いかもゴメソ・・・・ オウムの信者殺人事件って
地図汚にお前が死ぬか、信者を殺してお前が生きるか、
という究極の選択を強いられたんだよね。
結局、過剰避難で執行猶予だったかな?(実刑だったかも)
ホント、究極。
やられる方も、やらされる方も。
>>9
>侵害の急迫性は、
>侵害が当然またはほとんど確実に予期されただけで失われるものではないが、
>その機会を利用し、
>積極的に相手方に加害行為をする意思で侵害に臨んだときは
>失われるものと解するべきである。(最決昭52・7・21)
判例なのはわかるんだが・・・理解できない。
何故「その機会を利用し、 積極的に相手方に加害行為をする意思で侵害に臨んだとき」
「侵害の急迫性は失われるものと解するべき」なんだ?
自分が相手を殺害しようとして防衛しようとしても、無力化だけですまそうとしても、
現に自分がさらされている危険なんて変わり様がないだろ?
自分が殺されようとしてる状況が
「積極的に相手方に加害行為をする意思」をもって臨むと
「侵害の急迫性は失われる」、つまり自分が安全な状況になる、
そんなことありえないだろ? 相手に危害を加えなくても確実に侵害を回避できた場合を除いて、
たとえ相手を殺してしまっていても正当防衛は成立するよ。
実際には逃げる事が出来なかった事を証明出来るのが前提となるよ。
確実に逃げられない状態での自己防衛のための反撃、これが正当防衛。
相手弁護士はねちっこく聞いてくるよー
「本当に逃げられなかったの?」
「あーすれば逃げられたんじゃない?」
「なんで〜やって逃げなかったの?」
「なんでそうなるまで助けを求めなかったの?」 >>20
もちろんそういう見解もあります。
主観的内心で客観的危険は変わらないという見解が。
けっこう有力説ですが、判例が動くかどうか…。 >主観的内心で客観的危険は変わらないという
逆に「主観的内心によって客観的危険は変わりうる」というのが理解できないんですよ。
そもそもどうしてそんなことを「論理として考えることが出来て」
「判例」になったのか。どうしてもわからないんです・・・
本気で該当の裁判官は「過剰積極加害意思をもったものが防衛に当たる場合」
「危険は存在しない状況にある」なんて考えたんですかね?
防衛にあったった結果「侵害の急迫性は失われる」、ことはあっても
内心、「防衛に臨むぞ〜」という心理がないと防衛行動は大概に於いて取られないでしょう。
その内心的動機が「過剰」であったからといって「侵害の急迫性」なんて失われようがないとしか考えられないんです。
一体どういう道筋でそんな論理が成立するのか?理解に苦しんでいます・・・
>>25
判例は恐らく、認識していれば
例え「客観的危険」自体は左右されないとしても、
その危険の「急迫性」は失われることがあると考えるのでしょう。
確かに、予見していれば被害者の選択の幅は広がるので
そう考えるのも全く分からないわけではないと思います。
ただ、その程度の急迫性の欠如は考慮に値しないとして
正当防衛の要件としての急迫性は以前満たされると解するのも
もちろん可能でしょうね。
しかし、「積極的加害意思」の場合はもう1つ問題があります。
それはもう1つの要件である「防衛のため」というものです。
積極的加害意思の場合、例え急迫性があったとしても、
それが「防衛のため」と言えるかどうかでまた問題となるわけです。
そしてさらに、それが「防衛のため」と言えたとしても、
今度はそれが「防衛行為」といえるかどうかでまたもめるわけです。
以上、他にも考慮の余地が残されておりますので、
ぜひ考えてみて下さい。 >>25
裁判所もそういう事例で問題の判例以前は「防衛の意思」が欠けるとしていたけど(昭和50判決)
「防衛の意思」の内容がだんだん判例や学説なんかで緩和されてきたから
「防衛の意思が欠ける」といういい方だと要件としてちょっとつらくなってきた。
だから昭和52年の判決でその論法やめてほかの論法をさがす必要がでてきて
無理やり「急迫性」の要件の問題に移行させたみたい。 論理的な法律解釈から外れて悪いけど、正当防衛って聞いて最近あたまに
浮ぶのは、警官の正当防衛。
拳銃の使用が緩和されてから、警官の正当防衛による射殺という事件を
何度かニュースでみた。県内ニュースで軽い扱いで報道された。
相手は拳銃などもってなく車でパトカーで追突して逃げようとしたところ
警官が発砲したらしい。警官には全く正当防衛の構成要件は問われないのですね。
権力のあるものの規制緩和ってやはり恐いですね。
>>28
自動車窃盗犯に対する拳銃使用は妥当---警察長官が見解を示す
警察庁の20日、田中節夫長官が定例記者会見の席上、今年4月に起きた滋賀県警の警察官による自動車窃盗犯
への発砲について、「拳銃使用を適法とした滋賀県警の調査結果は妥当だ」と述べ、職務上適法であったとの判断
を示した。
これは今年4月9日午前、滋賀県大津市内の路上で、自動車窃盗犯とみられる男女2人をパトカーで包囲した際、
クルマでパトカーに体当たりするなどの抵抗を行ったため、警察官が拳銃を使用したというもの。撃った銃弾は
容疑者に直撃し、元暴力団員の男が死亡する結果となった。
この件について滋賀県警は今月13日、警察庁に対して「射撃は同僚警察官の安全を確保するために行った止む
を得ない行為であり、容疑者に対して射撃予告なども行っている。過失が全く無かったとは言えないかもしれないが、
警察官職務執行法に照らし、適法な使用である」と報告していた。
報告を受けた田中長官は20日の定例会見で「報告書を熟読したが、(拳銃使用は)妥当と考える」と述べ、
適法であることを改めて主張している。
http://auto.ascii24.com/auto24/issue/2002/0620/29nec_si9999_29.html
( ●´ ー`)<他に、新潟かどこかで、きちがい車泥棒を射殺したのもありましたっけ。 >>26
なんかわかったような気がしてきたような・・・
ありがとうございます。よーーーく考えてみます。(見つかったらいいなぁ)
>>27
そういう事情が有っての判決ですか。
裁判官以外の一般人にも考えれば納得の出来るものを「社会常識」といい
「公序良俗」(語弊がありますが)というものだと考えていますので。
もっと「国民が納得できる裁判」に近づけるのが一連の司法改革だと思いますので、
今の判決ではもう少し理解しやすいものいい(論理展開)で結論づけていただけたらなぁ、と。
理解に努めます、はい。 >>28
正当防衛でなくとも、
警職法7条1〜2号該当で違法性が阻却される場合が。 正当防衛についてチョット聞きたいです。
今日 帰り道 高校生に(俺も高校生ですが)絡まれそうになりました。
というか絡まれたといった方が正しいと思いますが。
十人くらいで横に広がって歩き道を遮断してる感じだったんですが
そんで典型的な絡み方で、間違いなく故意で相手からぶつかってきたんですが
俺はそのまま無視して進んで行ったんですがすぐに後ろの方で
「おらー待てよ、おいー」だとか色々言ってたんですが、それも無視して
行きました。んでその時の俺の対応次第で色々結果が変わると思うんですが
その時「なんだよ?」だとか反応して相手が暴行を働いてきた場合は
こっちはどの程度までが正当防衛として許されるんですか?
あっちは10人で2・3人は完全に目立ちたがりタイプだったので
すぐに殴りかかってきたと思いますがその状況で自分が相手に応戦して
それで警察が駆けつけた場合は俺も同罪になるんでしょうか?
もし俺が相手に大怪我させてしまった場合は過剰防衛になるんでしょうか?
分かる方がいたら教えていただけませんか 相手が十人もいるんだったら、逃げた方が懸命じゃないかな? 10人って言っても勿論全員が全員殴りかかってくるタイプなんかじゃないです。
そのうちの2・3人がええカッコしたくて調子に乗ってた状態だと。
それに10人のうち2・3人でもやられればすぐに他の奴は逃げたと思います。
そんで今度会った時ぼこぼこにされてもいいから数人はぼこぼこにしてやりたい
次第なので今回の場合はどうなるのか教えてくだされ。
怪我させても正当防衛になりますか? >「おらー待てよ、おいー」だとか色々言ってたんですが、それも無視して
>行きました。
「無視して行けた」んでしょ?
たいしたことないじゃん。高校生ならば制服やバッジを覚えておいて
あとで待ち伏せすればよい。 無視しても腹立たしさは変わりませんよ。
舐められたわけですし。新設校なので一年生だろうし。(俺は三年です)
高校名も分かってるしそいつらの帰り道が家の近くなので今度 待ち伏せるかなんかして
事を起こします。もしかして返り討ちにあうかも ヒィ >>36
とにかく「逃げる」事です。
逃げられないときに「やむを得ず」反撃して、はじめて正当防衛になります。(例外は、盗品をその場で取り戻そうとして反撃を受けた場合など。)
→今度会った時ぼこぼこにされてもいいから数人はぼこぼこにしてやりたい
こういう意志では、まず絶対「正当防衛」になりません。「喧嘩両成敗」になっちゃいます。(^_^;)
とりあえず、そのバカ高校生の通う学校名をここに書いてコキおろすとかいう方法で反撃されたほうがよろしいかと。
まだお若いのでどうしても腹は立ってしまうでしょうが、切った張ったはガキの喧嘩。
オトナの喧嘩は「いかにうまく被害者になるか」で勝負が決まるのですよ。加害者になっては“負け”です。
>待ち伏せるかなんかして 事を起こします。
待ち伏せしたら、正当防衛の要件である急迫不正の侵害じゃなくなっちゃいます
ってか、君が急迫不正の侵害を計画してどーする(w 「侵害の急迫性は、侵害が当然またはほとんど確実に予期されただけで
失われるものではないが、その機会を利用し、積極的に相手方に
加害行為をする意思で侵害に臨んだときは失われると解すべきである」
(最決昭52・7・21 刑集31巻4号747頁) >>37
喧嘩両成敗の原則はもはや過去の説ですよ。
今は判例・学説ともに正当防衛の余地を認めています。 もういいや
喧嘩ぐらいじゃ大事にはならないと解釈します。
どうせ家の近く通って帰るのでそのうちばったり会うと思います。
そのとき潰します。大事になってしまったら被害者だと強調します >>41
結構現実的な解釈で、良しとします。
もちろん、喧嘩になったときは、相手が死なない程度には、手加減加減して
やってくださるでしょう。
基本的には、貴方の言っていることは、法律的命題とは、なんの関係も無い
単なる個人的心情の問題ですので、
結論:好きにして下さい。
そして、その結果与えられた評価を、真摯に受け入れればいいのです。 >>37
いや、今回の場合「ケンカ売られて応じた場合」の話ですから、単なる喧嘩両成敗です。
>>41
強調しただけでは「被害者」になれません。
が、対等なケンカと割り切ってやり合うなら止めません。
ただ「正当防衛」を期待しているとまずいのでアドバイスしたまでです。
まぁ、重傷負わせたり死なせたりしなければ、相手にも原因があることでもあり、さほどの処分にはならないだろうと思います。
でも、正当防衛にはならない、という事は肝に銘じてやり合ってください。
下手に正当防衛を主張すると「責任逃れ・無反省」と思われる場合がありますので。 >無視しても腹立たしさは変わりませんよ。
>舐められたわけですし。新設校なので一年生だろうし。(俺は三年です)
この書き込みを見て気が変わった。馬鹿な相談するなよ。
だいたい、学校がお互いにわかっているならば、そのとき正答性が成立した
としても、ずっとあとで数人が君に仕返しすることもありえるね。
それは1年後かもしれないし、もっとずっと先にやってくるかもしれない。
相手は君が思っているほどさっぱりした相手ではない可能性もある。
人に暴力を奮うというのは、上のようなことがあっても戦う覚悟を決めてやるべきことだろう?もっと
選択肢が少ないとき(命が危ない。親しい人が危険にさらされるなど)に許される
べきことじゃないのかな。
やむを得ない選択肢として暴力が“許される”ケースがある。それが法律として
できたんじゃないの?詳しいことは知らないけど。
くだらんプライドを守るための暴力ならば、こんなことで真剣に相談はしないほうが
強い人間になれるんじゃないの?
だいたい21世紀にもなって、「俺は3年生ですから1年生にはなめられる」とかいう
台詞吐くなよ。学校っていうのは変わっていないな。もっと新しい価値観を身につけて
みたら? もう書かねえ。くだらねえから。
相手にするから“なめられる”んだよ。
“なめられたく”なければ、相手にしないことだ。
あともう1つだけ。
プライドが傷つきやすいということは、それだけ精神的にもろいということだ。
これは真実。
何言われても平気な奴が強いし、本当に危ない状況のときに体が動くぞ。
じゃあな。 本当の復讐ってものは
自分が強くなれなくても
精神的に弱いと言われても
とにかく相手を痛めつけることだけが重要なんだ
そのためなら自分が腐ってでも
自分を犠牲にしてでもやるもんだ
そうじゃなきゃ相手に大したダメージは与えられないよ 不法侵入者を返り討ちにして障害を負わせる、もしくは殺したとして
不法侵入であることを確実に証明できるのなら正当防衛で通りますか? 不法侵入者を殺しても、必ずしも正当防衛が認められるとは限らないのでは・・・?
>>48
具体例が欲しい。
屈強な柔道部の合宿所に、凶器なしで窃盗の意図を持って侵入した
病弱な小学生を部員全員で殴り死なせたら、
不法侵入者であることを証明しても、正当防衛にはならんだろ。
ところで、不法侵入者については、刑法上の正当防衛の特別法である
盗犯防止法1条「正当防衛の特例」規定が適用される余地があるので注意。 では、自宅で一対一で、相手は高校生以上のいわゆるストーカーとして、こちらは格闘技素人
押し入ってきた時とっさに玄関先の置物か何かで一発殴りつけたら
そのまま相手が死んじゃった、という場合でお願いします。
不法侵入である証拠は確保しているものとします。 普通過剰防衛で正当防衛にならないよ。結果の大小でほとんど決まって
しまう。それ自体の当否は別として,実務ではそう。 そういえば、過剰防衛で被害者側に非が在ると判断された場合は、加害者が行った罪はチャラになるんですか? >>56
過剰防衛では、加害者が行った罪はチャラにならないよ
>53
回避する術のない物を「罪である」というのが前提(執行猶予といっても社会的影響もある)というのはな・・・
こればかりは主観的客観判断、矛盾しているようだが
「その時の当事者の主観として止むをえなかったか」を「客観的に」判断する必要があるように思うんだがな。
因果結果からの行為の是非や
机上の「客観的判断」とか見地ではなく。
「貴方は自分が殺されそうだと『思った時』何ができますか?」 >>57
喧嘩両成敗ってやつですね?こっちが執行猶予付きで相手が確実に逮捕されるのなら、無抵抗でさんざんやられた挙句逃げられて事件が迷宮入りになるよりはマシかも。 ttp://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200205/02/20020502k0000e040062000c.html
↑包丁を持って盗みに入った男を逆に刺し殺して、正当防衛と判断された事例。 万引きした犯人に対し、店員が捕まえるのは現行犯であれば
民間逮捕は認められ逮捕監禁罪の適応外になりますが、
捕まえようとして、犯人を怪我させてしまった場合は正当防衛が
成立しますか? >>61
刑法35条(正当行為)です。
もちろん、過剰な実力行使(降参してるのに殴り続ける等)は違法ですが。 >>60
もし包丁を持って盗みに入った犯人が女だったら、逆に刺し
殺した男性には正当防衛が認められなかった可能性が高いよ
>61
相手が殴りかかってきた等攻撃された事実がないと難しいでしょう。
普通に掴んで転ばしたくらいなら問題ないでしょうけど
ショッピングカートを犯人めがけて連射してなんてことだと辛い。
そして更に万引きを立証できなかったら...大変な事になります。 >>62,65
ご回答Sunkus!
そうなると、スリや痴漢の場合でも大丈夫ですね。 アメリカとか諸外国は、殺しても普通に正当防衛になる。
家に怪しい人が入ってきたとき、ショットガンで威嚇射撃はおろか、
脳天ブチ抜いても正当防衛。 >>67
ただし、無抵抗の相手に警告なしで先制攻撃して殺せば正当防衛にならない可能性が高い。
日本人留学生が射殺された事件では、事前に警告(もちろん英語だけど)した後だから正当防衛が認められた。
昨日図書館(帰省中)で読んだ読売の記事によると、大阪の条例で車の中に警棒もってただけでタイーホ。
女性の痴漢対策は○、オヤジ狩り対策は×。
自衛すら許されないなんて…嬲殺しにされろと?(司法も警察も実態は追随するだけだしなぁ)
ストリートを知らない奴らは悠長だな。 家に入ってきた泥棒を後ろから鈍器等で殴殺するのは正当防衛にはならない? 殴殺する意思を持って泥棒を後ろから鈍器等で襲うのは正当防衛にはならない。
防衛意思を超えた危害意思があるとして過剰防衛。
ま、実際の運用では「結果」が全てだけどな。 結果的に相手が死亡した場合は、正当防衛が認められる可能性が低くなる。
>>70
日本では正当防衛の構成要件に出来る限り逃げて、選択肢がそれしかないという状況であることが必要だ。
後ろからってことは本人がドアの側にいた時に泥棒が進入したか出て行く所だと思われるので難しい。
身の恐怖を感じた、泥棒は私を探しているようだった(殺人目的だと思った)とかいったとしても誤想防衛になると思われる。 ◎盗犯等の防止及処分に関する法律
第1条〔正当防衛の特例〕
1 左の各号の場合に於て自己又は他人の生命、身
体又は貞操に対する現在の危険を排除する為犯人
を殺傷したるときは刑法第三十六条第一項の防衛
行為ありたるものとす
一 盗犯を防止し又は盗贓を取還せんとするとき
二 兇器を携帯して又は門戸牆壁等を踰越損壊し
若は鎖鑰を開きて人の住居又は人の看守する邸
宅、建造物若は船舶に侵入する者を防止せんと
するとき
三 故なく人の住居又は人の看守する邸宅、建造
物若は船舶に侵入したる者又は要求を受けて此
等の場所より退去せざる者を排斥せんとするとき
2 前項各号の場合に於て自己又は他人の生命、身
体又は貞操に対する現在の危険あるに非ずと雖も
行為者恐怖、驚愕、興奮又は狼狽に因り現場に於
て犯人を殺傷するに至りたるときは之を罰せず >>74
ただし、明らかに不必要な加害行為なら正当防衛が認められる可能性が低いよ
痴漢注意したら逆に殴られたんですけど、ぶっころしていいですか? >>69
大阪はだめなんだ。
他ではオヤジ狩り対策にエアーガンまで常備してる人がいるよ。 >>74によると、
「強姦されそうになった場合のみ」
相手をぶっ殺しても良いって事?
先日2回不法侵入と思われる事がありました。
一つは夜中自宅の家の屋根を歩く不審者がいた為
部屋の窓を開けたら逃げました。
もう一回は戸締りをしていなかった玄関から、酔っ払いか
覚醒剤使用者かいわゆる「ラリッた」男性が入ってきて、
子供の近くにきたので大声を出したら逃げました。
このような場合例えば備えておいた木刀とかで撃退しても
良いのでしょうか?
アメリカでは射殺が可能と聞きますが、日本ではどの程度まで
出来るのでしょうか? 盗人じゃない場合、追いかけて積極的に加害行為をするのは不味いんじゃないかなにゃ? >81
勿論自室内でです。
もしそれなりの事(近くに防犯用に置いておいた
木刀での一撃とか)がダメだと、進入してきた相手が
何かアクションを起こすまで、こちらも動けない
事になり、後手後手でかなり危険だと思うのですが・・・。 >>80
>>74参照。
二 兇器を携帯して又は門戸牆壁等を踰越損壊し
若は鎖鑰を開きて人の住居又は人の看守する邸
宅、建造物若は船舶に侵入する者を防止せんと
するとき
に当たり、正当防衛となります。 家にある猟銃で
家屋に侵入してきた、包丁持った強盗を威嚇射撃するのは
発射罪に問われるのかな???
強盗が襲い掛かってきた場合でも
銃による 正当防衛は適用されなさそうだけど
瑕疵 アメリカの現地法人に出向中の人が
強盗にあって銃で射殺したら(勿論アメリカの為 正当防衛認められる)
日本の本社から大目玉を食らったって話が在ったそうな・・・
たちの悪い風説かな? / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
Λ_Λ | 君さぁ こんなスレッド立てるから |
( ´∀`)< 厨房って言われちゃうんだよ |
( ΛΛ つ >―――――――――――――――――――‐<
( ゚Д゚) < おまえのことを必要としてる奴なんて |
/つつ | いないんだからさっさと回線切って首吊れ |
\____________________/
(-_-) ハヤクシンデネ… (-_-) ハヤクシンデネ… (-_-) ハヤクシンデネ…
(∩∩) (∩∩) (∩∩)
(-_-) ハヤクシンデネ… (-_-) ハヤクシンデネ… (-_-) ハヤクシンデネ…
(∩∩) (∩∩) (∩∩)
(-_-) ハヤクシンデネ… (-_-) ハヤクシンデネ… (-_-) ハヤクシンデネ…
(∩∩) (∩∩) (∩∩)
素手の敵に、柔道とかの有段者が反撃しても
正当防衛にならない事もある。
有段者はナイフ等の武器を持っているのと同等の扱いの為 ∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉 私は格闘技の段無し、法律上は喧嘩素人になります。護身用に特殊警棒を持っていますが、
携帯は違法で所持は合法だったと思います。携帯の定義はすぐに出せる状態かどうか、の
はずですので、ジャージの上着のチャック付きポケットに入れていますが、これは違法ですか?
>>96
つか、身につけていたら当然、携帯と見られる恐れはあるよ。
包丁は所持してよいが、携帯してはいけないのと一緒。
台所に置いて置く限りは罪は問われないが、
ジャージのポケットに入れておいたら罪に問われるよね?
こんな感じだよ。
大金が入った金庫を自宅に持っている人がいる。その人が防犯の為、その金庫の前に落とし穴を仕掛けていている。もし泥棒が盗みに入って、落とし穴のせいで怪我or死んだら過剰防衛? >>99
それはどうだろうね。
キケンな場所には囲いをして、誰も入らないようにしないといけない。
それを破って入ってきたら、
管理者が訴えられても責任は無いと考えられます。
これと一緒ではと思うけど、
相手に対して危害を加える意図があったとして
ちょっと難しい立場になると思います。
今自分はコンビニのレジをやってますがレジ強盗のニュース(最近は
あまり聞かないんですが)が入るたびに「明日は我が身(店)が・・・」と
焦ってしまいます。もしレジ強盗がウチの店に来たら必死で抵抗しようと
思うんですが必要であれば骨を折ったりしたいんですがこれは過剰防衛に
なるんですか? >>102
確かに気の毒だね。
被害者(?)は酔っ払っていたそうだから,命に関わるほど強く
首を絞められたわけではないってことかな。
いずれにせよ,被害者の方に相当問題あり。
逮捕することはないと思う。 >>101
コンビニのレジの金額なんてたかが知れてるでしょ。
防犯ビデオもあるし。
そんな金額でリスクを負うのもアホだから、
素直に渡したほうがいいよ。
えらい前に、ひったくりを捕まえようとして、
大学生がナイフで刺されて殺されたでしょ。
こんな事も考えられるね。
>必要であれば骨を折ったりしたいんですがこれは過剰防衛に
>なるんですか?
ここらへんの判断は検察の仕事だから、なんとも。
ただ、あなたは事情聴取とか、いろいろと面倒になることは確か。
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄ ∧_∧ ∧_∧
ピュ.ー ( ・3・) ( ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
= ◎――――――◎ 山崎渉&ぼるじょあ (⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン いや〜ん、怒んないで〜
昨今の投票率って低迷してるから、確率論でいけば、
2分の1以上は当たるつもりだったのよ〜ん よろしければ教えてください
猟銃を使って、正当防衛が認められた最高裁の判例として
S50.11.28 第三小法廷・判決 昭和49(あ)2786 殺人未遂
あと、誤想過剰防衛として
S41.07.07 第二小法廷・決定 昭和40(あ)1998 殺人未遂、銃砲刀剣類等所持取締法違反
があるようですが。
それ以外にこのような、猟銃を使った正当防衛事件というのはどの程度あるのでしょうか?
正当防衛の場合、不起訴になったりもするのでしょうか? >115 何を母数とした上での「どの程度」なのかが不明だが、
仮に「銃砲の使用による人の殺害」を母数としても、
残念ながら、そのような統計値は存在しないので、
「どの程度」かはわからない。
次の正当防衛関係の疑問質問討論どうぞ。
>>117
統計が無いということは、S50.11.28 第三小法廷・判決以後は
そのような事件は1件も起こってないということですか? 家屋内に不法侵入者を即死させる威力のある罠を仕掛け、侵入者が死亡した場合ってどうなんでしょ?