>>ID:nI5InSS/

>>71
>>73
>>74
>>75
早く『逃げることが出来たら、正当防衛にはならないけど、暴行の故意がないから正当防衛の範疇に
入れていい』という独創的な理論の根拠を教えてくださいyo

もう一つ、
最高裁の「刑法三六条が正当防衛について侵害の急迫性を要件としているのは、
予期された侵害を避けるべき義務を課する趣旨ではない」
最判昭52.7.21
と、お前の説が矛盾することの説明もしようよ。
都合の悪いところだけ無視しないの