0445無責任な名無しさん垢版 | 大砲2007/09/13(木) 16:28:05ID:PMqJE+u+ 破産後に返してもらうという意図の下に行われる場合には 下記に該当する。 破産法第265条第1項 《前略》債権者を害する目的で次の各号のいずれかに該当する 行為をした者は《中略》10年以下の懲役若しくは1000万円以下の 罰金に処し、又はこれを併科する。 《中略》 二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為 《攻略》