破産後に返してもらうという意図の下に行われる場合には
下記に該当する。

破産法第265条第1項
《前略》債権者を害する目的で次の各号のいずれかに該当する
行為をした者は《中略》10年以下の懲役若しくは1000万円以下の
罰金に処し、又はこれを併科する。

《中略》
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
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