>>435
大阪高判平10.3.18は、「刑法上の問題は別である」と言いながら、刑法上は預金債権が成立
するなんて言っていないんだよね。
「振込依頼人と受取人との間での紛争に事実上巻き込まれるおそれがあることなど」を理由に、
誤振込みによる入金であることは銀行にとって重要な事項であり、したがって誤振込みである
ことを秘して払戻しをすることは欺罔行為だと言っているだけ。

ちなみに、自分は、「前提」という言葉を、単に民事判例の結論を否定せずに立論するという
程度の意味で使っています。
「民法上預金債権は成立しない。よって詐欺罪は成立しない」のように、民事判例の結論を
論理の基礎としているという意味では使ってはいません。
>>409は違う意味で使ってるかもしれないし、そもそもこんな言葉遊びなんてどうでもいいけど。