>>434
西田先生の刑法各論を読むと、詐欺罪成立するときは預金債権は成立しないと解するべきというニュアンスに読めるんだけれど、違うかな。
射程を限定したということは、一般効としての結論は否定すべき、と解釈してもいいと思うけれど。
(西田先生の評釈もあるらしいけど、そこまであたらないとホントはダメだろうね・・・)

それと、「前提」ということは、結論の基礎となる命題、ということだから、「別」と言ってしまえば結論の基礎にしているとは言えず、前提ではないのでは?
民事判例を「意識」しているのは間違いないところだけれども。
民事の規範はともかく、刑事は独自の規範で判断しますよ、というのが「別」という意味じゃないかな。