ちなみに、原審大阪高判平10.3.18判タ1002号290頁は次のとおり判示している。

「本件のような振込依頼人による誤振込であっても、振込自体は有効であって、振込先である預金口座の開設者においては、
当該銀行に対し有効に預金債権を取得すると解されており(最高裁平成八年四月二六日判決・民集第五〇巻第五号一二六七頁)、
したがって、誤振込による入金の払戻をしても、銀行との間では有効な払戻となり、民事上は、そこには何ら問題は生じない
(後は、振込依頼人との間で不当利得返還の問題が残るだけである。)のであるが、刑法上の問題は別である。」

刑法上の問題は別ということは、民事判例の結論を前提としていることに他ならないよね。
民事判例の結論を否定しているのなら、刑法上の問題は「別」でもなんでもないんだし。

…俺も墓穴を掘るとやばいから、そろそろやめとこかなw