>>409
>民事判例の結論を前提とせずに論じている刑法学者なんていませんよねー?
>>415
>ちなみに債権が成立するとの判例に反対している刑法学者なんていませんから。

何を根拠にこんなこと言ったのか知らないけれど、
西田先生は、民事判例は預金債権の差押に対する第三者異議の訴えを退けたにすぎず、債権成否の民事規律は刑事規律に統一されるべきと言っているし、
平成15年の刑事判決の原審は、民事判決は預金債権成立としたが刑法は別、といって、民事判例の結論を前提にはしていませんね。
さんざんこき下ろしている割には、詰めが甘いですね。
結局、単に判例を二つ知っていた、というだけですか?