これも嘘吐き山田君が垂れ流してるんですか?

> 買い取った本の端を削ったりCDの傷を研磨するなどの作業は
> 新規に海賊版を生成するのと同じ行為であり、それを商品として販売する行為に
> 著作権法26条の2(譲渡権)の2項以下(いわゆる消尽規定)は適用されない。
根拠になっているのは2000年8月30日の「使い捨てカメラのフィルムを詰め替えた製品は
特許侵害に当たる」と言う東京地裁判決しか無いようですが。