>>408
ゼミ生か受験生でもない限り、そんな判例の比較検討なんてせんよ。
刑法の平成15年判決は預金債権の成立を肯定はしているのだろうが、
結局は、実質的な権利がないことを理由に、それを告げる義務があるのに告げないことを欺罔行為としたんだろう?
だとすれば、刑法では、預金債権の成否はともかく実質的権利の有無を基準にしてるので、
預金債権が成立したか否かはそれほど重要ではないと思うがな。
>>410はずいぶん調子づいた上でボロ出して哀れと思うが、お前さんも判例キチガイにしか見えんな。