>>やさしい法律相談スレ222の37(ID:A0BFD+Jx)
平成15年決定について,平成8年判決との関連を押さえていないのは,平成15年決定を全く知らないのと同義です。
それが平成15年決定の最大かつ唯一といっていい問題点なんだから。
この間違いは手元に資料がなかったとかいうレベルではない。というかネットにつないでレスしていたのなら,
最高裁のサイトで刑集くらい調べられるだろ。

そもそも,平成15年決定の結論は覚えていて,なぜ被告人が預金債権を取得するという理由を間違えるのか,
理解しがたい。預金債権の成否がポイントということには気がついているみたいなのに。
使用窃盗は不可罰という結論は知っているが,不法領得の意思を欠くからという通説の理由を知らない誰かさんと
全く同じレベル。結論は概ねその通り!おみごと!

ついでに,当然現在は判例には目を通した上でレスしているはずだよね。
「支払権限と債権自体の成立の違い」ってなに? 判例は支払権限なんて概念を用いてどんな説明をしているの?

どうやら外出先で資料が手元にあろうがなかろうが,あんまり意味はなさそうですね。