237 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/10(日) 10:01:23 ID:AlIUFCoU
友人Aは,同じ下宿の隣室に住んでいる同じく友人のBが他から盗んできたカメラを持っているのを知り,これを一泊旅行の記念撮影のため一時借用しようと思い,旅行の前日,
Bの留守をねらってその部屋に入った上,このカメラを持ち出し,翌日,これを持って旅行に出かけ,旅行先で写真を撮影し,旅行から戻った日に,このカメラを元の場所に返しておきました。
(司法試験論文式昭和61年刑法第2問より)

>>237
>盗品のカメラを借りる

所有権が移転しない限り、特に問題はないな。
返すつもりで借りたのならば、犯罪には当たらない。
ただし、断りなく住居に入った不法侵入罪は成立の可能性がある。

249 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/10(日) 14:05:47 ID:WOw90cco
>>244
>>247-248
>窃盗罪かいわゆる使用窃盗か

これについて、使用窃盗であって窃盗罪は成立しないと回答しているんだが。
全く赤の他人の所有物であればともかく、Bは無断でカメラを借りた当時、Aに言えば当然貸してくれるだろうと思ったと推認できる。
また、所有権の移転はないから盗品譲り受け罪にも該当しない。

コメント:ジャイアン理論キタ━━━━━━(゜∀゜)━━━━━━
それに、所有権移転がなくとも、保管・運搬罪というのもあるのですけど・・・