やさしい法律相談part214

854 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/06(水) 21:12:21 ID:OdL857vr
起訴前なんですが相談があります。
私は2006年3月にネットへの書き込みが原因で
刑事告訴されて警察に名誉毀損で逮捕されました。
2日たって勾留請求が認められずに釈放されてから1年半も放置されてます。

860 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/06(水) 21:56:22 ID:Frus8BPS
>>854
>名誉毀損で逮捕されたが、釈放されてもまだ処分が決まらない

在宅起訴やあるいは保釈金を払って出ているならともかく、普通、そのような事はあり得ない。
釈放というのは要するに無罪放免であって、その件については捜査を終了する事を意味している。
無論、連続犯などでは余罪の調査のために拘束期間の期限切れを待って再逮捕を繰り返す事もあるが。

971 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/07(木) 16:21:28 ID:98QMctxZ
>>970
>勾留請求が認められずに釈放された場合が無罪放免である理由

リンクを挙げて説明したように、身柄事件で釈放という事は不起訴かあるいは起訴猶予であって、その件については無罪という事なんだが。
逆に、無罪放免でない理由は何なのかと問いたいな。
>>908のようなふかし話をしてまで議論に勝とうとするのは、精神的な問題があるとしか言いようがない。

921 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2007/06/07(木) 09:58:24 ID:NTdHLuoW
>>917-918
>2日で釈放と書いてある

なるほど、確かに>>854にはそう書いてあるな。
しかし、勾留請求が認められず釈放された後、何ヶ月も処分が決まらないなどという事はあり得ない。
要するに、勾留して捜査する身柄事件なのか、勾留を行わないで捜査をする在宅事件なのかという事なんだが。
不起訴や起訴猶予なのであればすでに事件ではないから、表向き捜査は行われない。