512 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/03(日) 23:33:24 ID:IOYRrab1
>>510-511

やれやれ。
だから、共同行為である事が明らかであれば、行為者は一つの利益主体だろうが。
共同不法行為の行為者同士は、連帯して損害賠償の責任を負うんだが。
別訴で損害賠償の有無や、その金額等で異なる判断が出たらどうするのかと言いたい。

519 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/03(日) 23:58:32 ID:IOYRrab1
>>517
>訴訟の当事者にならなかった

だから、その当事者を追加できると言ってるんだが話を理解してないのか。
もし行為者同士で違った判決が出た場合、一方の判決の当事者でない共同行為者が、金額が大きい方の判決で支払いを求められた場合はどうするのかと聞いてるんだが。

685 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/05(火) 12:44:06 ID:a30higYh
>>682
>民事訴訟における当事者の追加

認めた判例(最高裁/平成14年1月22日)もある。
前に述べた「利益が帰属する主体」(判例では株主)が原告あるいは被告として参加する事は、訴訟の遅延や被告の防御に明確に不利でないかぎり、許される。
判例は、「その申出が原審の第1回口頭弁論期日の後にされたとしても遅きに失したとまでいうことはできず、また参加の申出を許した場合に原告株主のした自白が効力を生じないことになるとしても
記録に現れた弁論の経過からすれば相当期間にわたる審理が必要となるとも解されない」と判示しており、
たとえ第1回目の口頭弁論が終了した後であっても、相談者のように明確に共同不法行為である事が立証できるのであれば、民事訴訟法38条にのっとり、追加は許可されるべきである。