*例
憲法(憲法31条等)で保障される「身体の自由」とは、「動作の自由」であって「行動の自由」ではない。
(法案草稿者の小林一郎氏は国会審議の冒頭の証人としての説明で「動作の自由」とわざわざ断っている。
ナチズムなどにトチ狂った官憲は、権限自己増殖性癖があり、裏を返せば自動的に国民の権利を狭義に解釈するように
なる、ということを多くの国民が戦前、戦中の経験から学習したばかりだったから、わざわざ断ったのである。)

保障されるべき身体の自由が「行動の自由」だけなら「毒殺」は犯罪にならなくなるであろう。絞殺も犯罪にならなくなる。
入院患者がナースボタンを押すとか、具合が悪くなった人が電話で救急車を呼ぶとかいったような「動作」万般は自由が保障されるべきであって、
心臓、呼吸器や手や足などの身体(器官)の動作は自由(拘束の排除)が保障されるべきものであることは自明の理なのである。
これは、いちいち法律で説明されないとわからないような次元の問題ではない。しかし「官憲」やナチズムで翼賛する弁護士集団にかかると
違ったことになる。そして日本では「喉元過ぎれば熱さを忘れる。」の類か、現実として違ってきた。

「憲法保障の身体の自由は行動の自由だけ」という説なら「ジョギングする自由はあるが呼吸する自由はない。」と言ってるのと同じことだ。
この「珍判事ー」や陰でそれを唆した弁護士集団(仙台弁護士会)の「説」は陳腐な屁理屈でしかないことも自明の理だ。