「法律条文で直接的、明言的に定義されてない語句は裁判官が主観的に解釈していい。国会での説明には拘束されない。」っていう説があったな。
(「人権擁護法についいて伺いたい」)
いかにも最もな主張に聞こえるが、この主張はとんでもないくわせもの。

いいかた変えれば、つまり国会での法案審議で全会派が(法案、語句の説明に総員賛成で)「政府委員の語句説明、定義は、ちょっと考えれ
誰でもすぐに理解できること。自明なもの(*例)だから、わざわざ法律条文で説明する必要はないだろう。」という判断をして「総員賛成」で
成立した法律(での用語)すら、(規則でも、余りに自明的なことなので「等」で省略形の表現してる。)、その国会審議での説明、定義とはまるで
違った解釈(「『等』は無いのと同じこと。」という解釈)する権限があるという説が、このくわせもの解釈。
このように、国会での定義とは全く異なる恣意的解釈で「珍定義」するようになってきた。
国語の定義は立法権に属するものであって司法の権限(解釈権)ではないにもかかわらずだ。つまりは越権行為。司法が国会無視の越権行為っていうの
つまりは司法ファシズムだ。
これはなんのことはない、珍説というより、真性反民主主義の真性・司法ファシズム への「入門」と言っていいだろう。これこそが、ファシズムの中でも
最も悪質だといわれる司法ファシズムだ。
「権限高速自己増殖」しか頭にない連中が最終的に結実する、いわば「珍判事ー死法ファシズム」だ。
ナチズムの残党の悪徳弁護士の悪行を隠蔽するために、その「死法ファシズム」を陰で煽った弁護士会すらあった。その弁護士会、「民主主義」を自称・標榜
するものたちが主流の弁護士会だった。「ナチズム先祖還り弁護士会」のような「行動」だった。