すいません、新参者ですので空気読めませんが・・

AGさん?という方の言われる
「へろへろパンチは避けられる、
なのに避けないで反撃するのは正当防衛ではない」
と言う部分に疑問があります。

「へろへろパンチへの反撃が正当防衛に該たらない」、
と言う点は同意しますが、それは「避けられた侵害だから」ではなく、
「急迫」の侵害ではない、と評価されるからだと思うんです。
あるいは、「侵害」がない、という評価になるかもしれません。

逆に言えば、急迫不正の侵害が認められた以上は、
他に回避手段があっても、侵害者に対する反撃は、
防衛の意思があり(私見では不要)、相当性がある限り
正当防衛として違法性が阻却されるはずです。
つまり、補充性の要件は不要です。
なぜなら、正対正の関係にある緊急避難よりも
正対不正の関係にある正当防衛のほうが、
防衛者を保護する必要が高いからです。

本件についてみると、
へろへろパンチは命中しても痛くないでしょうから、
法益の侵害が現実または間近に迫っているとはいえません。
また、仮に法益の侵害があるとしても、
それほどゆっくりなら、命中する数分前には予期できたはずで、
急迫性も欠く事になります。
したがって、へろへろパンチは急迫不正の侵害ではありません。
よって、へろへろパンチに対する反撃は、違法性が阻却されず、
反撃者は暴行あるいは傷害の刑責を負います。