>>12
07:正当防衛は相手が攻撃するまえに、最低限の抵抗をしないと成立しない
最低限の抵抗なんて要りません。
緊急避難の場合だと、そうも言える余地はあるかもね。

山田説だと、以下の場合、正当防衛は成立しないのか?
甲が乙に木刀で殴りかかってきた。乙は逃げることも出来たが、恐怖・驚愕の為、逆上して混乱し、
防衛の意思、攻撃の意思の併存の下、甲を素手で殴り倒してしまいました。

逃げることも可能であれば、最低限の抵抗をしたことにならないよね?
だったら、不成立ですね?(苦笑

17:ひったくりは強盗である
引ったくり=常に強盗ではありません。
どうせ、判例をほんのちょっと目にしただけでそう思い込んでるんだろうけどw

引ったくりが強盗となった判例では、被害者がバッグを手放さなかった為、
その結果被害者がバイクに引きずられて、負傷したという事情があった。で、
『生命、身体に重大な危険をもたらす恐れのある暴行』であったと認定されたから。

つまり、強盗の要件である反抗抑圧する程度の暴行脅迫の有無が強盗・窃盗の分水嶺であって、
これがあれば、強盗、無ければ窃盗。
ひったくりは強盗であると言い切るのは、明確に間違い。
残念だったね。