>>160
(婚姻意思の合致)憲法第24条1項
婚姻は両性の合意のみに基づいて成立
(婚姻の無効)民法第742条1号
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)民法第747条1項
詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。