>>159

 胎児が受精以後の発育のすべての段階において人間であるというのは科
学的事実です。
 胎児は性別、国籍、社会的出自、経済的出自、障害の有無、その他のい
かなる理由によっても差別することなく尊重しなければならない。
 胎児には人間の基本的権利と同じ権利がある。
 胎児にはが良好な体内環境で発育する権利をある。
 受精の時から科学的、医学的、または医学外的実験や利用に供されない
権利がある。