改正個人情報保護法では、個人情報保護委員会の措置命令・報告義務違反の罰則に対して法定刑が強化されています。旧法では、個人情報保護委員会の措置命令違反の罰則は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」でした。しかし、改正により「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に強化されることとなっています。