>>711
退職前6ヶ月の給与で失業手当と教育訓練支援給付金の月額を計算し、健康保険や年金などの面で扶養に入れるのが教育訓練支援給付に切り替わってからでした。
扶養の判定自体が所得額で決まるので
失業手当がいくらくらいになるか分かれば健康保険と税金面で扶養に入れるか入らないか確認できますよ!