あのね。
あんまり、高専のせんせーをいじめちゃだめだよ。
学校教育法を読んでごらん。

「第92条 大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。」
「第92条6 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。」

って書いてある。
「研究上の特に優れた知識と能力と実績」がなければ教授ではないんだ。
ところが、

「第120条 高等専門学校には、校長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。」
「第120条4 教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。」

つまり、法律上、高専の教授は「研究」の「け」もしなくていいんだよ。
もちろん、准教授も一緒。

あんまり、高専のせんせーをいじめちゃだめだよ。