詐欺(さぎ)とは、他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりすること。
他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、
または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪(刑法246条)。
10年以下の懲役に処せられる。