民医連加盟病院、マタハラ裁判で敗訴確定へ!

 広島市の病院に勤務していた女性が妊娠を理由に降格されたことが、男女雇用機会均等法に反するかが争われ、最高裁が違法と初判断した訴訟の差し戻し控訴審判決で、
広島高裁(野々上友之裁判長)は17日、降格を適法とした一審広島地裁判決を変更し、精神的苦痛による慰謝料も含めほぼ請求通り約175万円の賠償を病院側に命じた。
 最高裁は昨年10月、「妊娠による降格は原則禁止で、自由意思で同意しているか、業務上の理由など特殊事情がなければ違法で無効」との
初判断を示し、社会問題化しているマタニティーハラスメントをめぐって行政や事業主側に厳格な対応や意識改革を迫った。
 一方で、降格させることなく軽易な業務に配置転換することに業務上の支障があったかどうかなどが明らかではないとして審理を高裁に差し戻し、今回はこの部分が判断の対象だった。
 判決によると、女性は、広島中央保健生活協同組合(民医連)が運営する病院のリハビリテーション科で、平成16年から
管理職の副主任を務めていた。第2子を妊娠した20年、軽い業務への配置転換を希望すると副主任から外され、復帰後も管理職でなくなった。
 一審や差し戻し前の控訴審では、ともに女性の請求が退けられていた。
http://www.sankei.com/smp/west/news/151117/wst1511170060-s.html