↓もし自分とこに通知がきたらこう主張する

職業が○○であり、
厚労省による職業差別により、労基法の適用がない職種であるため、
最低賃金が保障されておらず、1日休むと生活保護レベル以下の賃金となり
生活に大きな支障をきたすため、生存権を主張し辞退とする。

これでいけると思う、過料ってなったら行政訴訟に挑む