>>576
過料を徴収するには、裁判所が非訴事件手続訴訟という裁判をしなければなりません。
そのためには検察による非訴申請を要請し当事者を呼び出して「正当な理由なく欠席した」
ことを裁判所が証明しなければなりません。正当な理由がないことの証明なんて
現実には不可能です。もちろん判決に不服なら即時抗告が可能です。
裁判員裁判でさえ、ものすごく滞留しているのに過料徴収のための裁判をやる
余裕なんて裁判所にあるわけありません。

死刑判決のさいばんは普通300人以上の候補者をよびだすんですよ。
ちなみに過料対象者は、すでにこの3年弱で2万人を超えています。