違憲立法審査を請求するには、当事者適格が必要だ。
いまのところ、だれにもその資格はない。
いっそうのこと、裁判所が不出頭者に過料でも請求すれば
ただちに即時抗告をして、裁判員制度の違憲訴訟に持ち込めるのだが……
違憲訴訟に勝ち目はないが、起訴だけでも意味はある。
おそらく裁判所が過料を科さないのも、それを避けることが理由のひとつだろう。