思想・良心の自由とは、判例によれば、自己の信条に反する意思表示と行為を国家によって強制されないこと。
当然にも、人を裁きたくないというのは、明確に「思想・良心の自由」に属する。

奴隷的拘束とは、その前段で明示しているように、意に反する苦役全般に対する禁止条項。
当該者が人を裁きたくないと主張しているのに、強制的義務として裁判参加を命令し、
数日にわたって身体を拘束するのは、明らかな「意に反する苦役」に該当する。