>欧米諸国で、陪審員/参審制の徴用を憲法上の徴「兵」制に基づいていることを
>説明している文章を知っていたら、教え下さい。

勝手に人の文章を書き変えないでください。
憲法で徴用に義務を規定しているので陪審や参審が可能といっているのです。
だれも徴「兵」制 に基づいて裁判への徴用が行われているとは言っていません。

>論理的におかしい。
>憲法に徴用に関する規定が無くても、徴用はできる。

だから、その類推において徴兵の規定がなくても徴兵制は敷ける、と言っているだkwです。