>>338
世界中のほとんどの国の憲法は、徴兵制と徴用制が可能であると規定されている。
欧米諸国は、たとえ今一時的に中止されていても、いつでも下位の法律で実施できる。
陪審員制や参審制は、この憲法上の徴用制の規定に基づいている。
日本の憲法では、こうした徴兵制も徴用制も予定されていないはずだ。
しかし世界で唯一、徴用制の規定がないにもかかわらず、裁判員の徴用が実施された。
もし裁判員制度が憲法上で可能ならば、当然にも徴兵制も憲法上で可能となる。

法理論上、裁判員の徴用と自衛隊への徴兵は、まったく同一の論理で説明できるはずだ。