0009十二人の怒れる名無しさん
2008/12/25(木) 22:03:44ID:5oObK0JZ日本国憲法の第10章は心にグさっと突き刺さりませんか?
第10章 最高法規
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の
多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、
過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことの
できない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、
その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に
遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の
公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。