>>26 コピペだが・・・

裁 判 員 制 度 の 数 々 の 憲 法 違 反

 裁判員制度が我が憲法のさまざまな規程に違反していることは明白であると思われる。第二章と拙著『正体』で
論じた憲法違反の数々を改めて列挙すると以下のようになるである。

1 日本国憲法は最初から裁判員制度のような参審制度を予定していない(第六章、特に七八条、八〇条違反)。
2 裁判員制度は、被告人の憲法第六章に定めたような裁判所の裁判を受ける権利を侵害する(三二条違反)。
3 裁判員審理の裁判所は憲法第三二条第一項にいう「公平な裁判所」には当たらない(三七条一項違反)。
  a 構造上、裁判官だけの審理よりも不利になる場合が生じる。
  b 裁判員の負担の都合上、公判数回程度のラフな審理とせざるを得ず、認定も判断も粗雑なものになる。
    これは適正手続に実質的に反することである(三一条違反)。
  c 手続更新の場合には、証拠調べの一部しか知らない者が事実認定及び量刑に関与することになる。
  d 区分審理が行われた場合には、証拠調べの一部しか知らない者が全体の量刑に関与することになる。
4 手続の更新又は区分審理によって、証拠調べの一部しか知らない者に関与させることを前提としたこの制度は
  第三七条第二項の趣旨を没却し、かつ適正手続に実質的に反している(三七条二項違反、三一条違反)。
5 裁判員制度は、裁判官の独立を侵害する(七六条三項違反)。
6 裁判員制度は、裁判員にさせられた国民に意に反する苦役を強いる(一八条違反)。
7 裁判員制度は、裁判員にさせられた国民の思想及び良心の自由を侵害する(一九条違反)。
8 裁判員制度は、裁判員にさせられた国民の自由及び幸福追求権を侵害する(一三条違反)。もっともこれは、
  相当程度まで右6と重なるであろう。

 裁判員制度推進論者はこれら憲法違反の疑いの全部を克服できなければならないわけであるが、それは果たして
できているであろうか。
(西野喜一『裁判員制度批判』西神田編集室、2008年10月刊、223-225頁。)

これも読んで欲しい。

元東京高裁部総括判事大久保太郎「裁判員制度のウソ、ムリ、拙速」
http://ikeuchihiromi.cocolog-nifty.com/saibanin/2008/07/post_bc2e.html
http://s03.megalodon.jp/2008-1212-0110-12/ikeuchihiromi.cocolog-nifty.com/saibanin/2008/07/post_bc2e.html