裁判員制度のいいところ

・判決を出すのが複数人なので担当する裁判官によってはじめから判決が決まってしまうことがない

例えば、裁判員以前の制度ならAとBという二人の人間が共犯者として疑われてい場合、
手間を省くためにAとB二人とも同じ裁判官が担当する。
もしAが全面的に「Bと協力して犯罪を行った」と認めた場合、Bの裁判の判決も有罪にしなければ裁判官は自己矛盾に陥ってしまう
実際にはAだけが犯行を行いBが無関係だとしても、Aが「共犯ということにしたほうが罪が軽くなるかも・・・」
と思って共犯にしてしまうこともある。

・常識的でない判決をくださなくなる
以前の裁判制度では証言には「迫真性」があればおそらく真実であると認められるという傾向がある
2ヶ月前のことを聞いたとき「わかりません」と答えるよりも「右手でドアを開け、左手で閉め、7時30分からテレビを見て…」
というような不自然に具体的な証言のほうが真実として認められやすくなってしまう