現行の「刑事裁判」制度は、「民事裁判」のように、
「被告人」に「提出証拠書類」の「閲覧の機会」を与えずに、
「被告人抜きの裁判」をして、「被告人抜きの判断」をしている。

現行の「供述録取書」とは、「供述者」から聞いた事を「録取者」が書いた、
云わば、警察官・検察官の「作文」であり、
「若しかすると」とか「ふと思いましたが」等という、言葉を「挿入」して、
「未必の故意」に持って行ったりして、「重犯罪」に仕立て上げて、
警察官や警察署の点数稼ぎをしているのが、現状です。

そして、総ての「供述録取書」は、供述者が「最後の1枚に署名捺印」をして帰ったあとで、
録取して書いた紙を 集めて綴じて、「割印」「訂正印」「削除印」「加筆印」等を、録取者が「後から捺印」したもので、
いくらでも、あとから書き直す事が出来る「供述録取書」なので、
「信憑性」に於いては、大いに「疑問」のある「供述録取書」なのです。

その「信憑性に問題のある」「供述録取書」を「被告人」に見せないで「判決」を下す現行裁判は、
80%は、「事実誤認」「量刑不当」の「誤判」だと、僕は思う。

被告人が「私選弁護人」を依頼して、弁護士を通して、自費で「提出・証拠書類」のコピーを依頼する事も出来ますが、
それには、莫大な費用が掛かり、とても普通の「刑事被告人」には、出来ない事です。

従って、殆どの「刑事被告人」は、「自分の調書」も「被害者の調書」も「証人の調書」も、何を書いてあるのか判らずに、
「反論」も出来ないままで、「判決」を受けて居るのが「現状の刑事裁判」です。

従って、くどい様だけど、刑事被告人にも、民事裁判と同じように「提出証拠書類」を渡して、
被告人と供に「真実の究明」をして、正しい「判決を」下すべきだと思う。

被告人を除外した「現行の刑事裁判」は、80%が「誤判」である。と、僕は断言できる。