そもそも取り調べがいいかげんなのに
素人裁判員は検事のでたらめ供述書の話を間にうけて
判決するのか?
冤罪がどのくらいでるやら >>129俺の場合は弁護士私選で頼んでも刑事の対応は変わらなかったし
刑も同じ事やった人に比べて、どう考えても重かったから、あまり意味なかったね。
弁護士が使えなかっただけかもしれないけど。 それはラッキーだったね
99%の刑事は弁護士をいやがる 警察官は自分たちが正義だと思ってるから
いつの間にか、何をやっても許されると錯覚してしまう。
捜査とは調べること。容疑者逮捕した時点でほぼ終了。
取り調べでは実は調べることはほとんどない。罪を認めさせる場なのだ。
自分たちの捜査に疑問を持ちやり直すなんてことはしない。してはいけない。
そんなことするのはドラマの中の人情刑事だけだ。
実際は外部から誤認逮捕と指摘され、新たな証拠が突き付けられたときだけだ。 自白の強要や脅迫など警察官の違法な取調べによって、今までたくさんの冤罪事件が作られてきました。
冤罪をなくすために、取調べの全てを録画録音(可視化)するための法改正にご協力お願いします!
日弁連http://www.nichibenren.or.jp/ [ソースチェック] では、取調べを可視化するための法改正の署名活動を行っています。
ホームページ上に書式があるので、書名の方お願いします。 警視庁は2月半ばから試験的に取調室を禁煙にする。
役所や企業は禁煙、分煙が一般的だが、取調室はこうした措置が取られておらず、
容疑者や取調官が自分で持ち込んだたばこを吸うのは自由だった。
禁煙措置は健康対策が目的だが、背景には取調官が容疑者にたばこを渡す
便宜供与への懸念もあるようだ。
大阪府警など既に取調室を禁煙にしている警察もあるが、
全国的には取調室でたばこを吸える警察が多数派という。
容疑者が愛煙家の場合、取り調べ途中に別の場所でたばこを吸う休憩時間を設けると、
緊張感が途切れる心配があるほか「これまで容疑者や刑事には比較的スモーカーが多かった」
(警視庁幹部)との事情もあった。
しかし警視庁も執務室は禁煙で、たばこは一部の喫煙スペースで吸えるだけ。
受動喫煙防止の観点から取調室の例外扱いをやめることにした。
4月から全国の警察で始まる「取り調べ監督制度」では、取調官が自分のたばこを
容疑者に渡して吸わせると、便宜供与とみなされる。
こうした行為が起きないようにとの狙いもあるという。
ソース:東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009020201000010.html
↑守る刑事なんて一人もいねえだろ
取り調べ室なんて密室なんだからな してくれるわけねえだろW
おまえは昭和の刑事ドラマの見過ぎだ 拘束時間によっては食事が出る。
通常出前を取るので、かつ丼の可能性は高い どうしてもピザがいい!
と言ってみればピザになるかも? >>142
>>143
出前なんてとるわけねえだろ
適当なことわめいてるなアホ 逮捕されたら留置所で弁当が出るから、出前なんか頼めないよ。 ↑それは署によって全然違うよ。だいたいが安いまくのうち弁当。
もちろん自弁で出前も取れる警察署もあるよ。 >>146
それはついていたな
俺は弁当すら出ない
朝に留置場につれてこられ
その日は何も出てこなかった 自白の強要や脅迫など警察官の違法な取調べによって、今までたくさんの冤罪事件が作られてきました。
冤罪をなくすために、取調べの全てを録画録音(可視化)するための法改正にご協力お願いします!
日弁連http://www.nichibenren.or.jp/ [ソースチェック] では、取調べを可視化するための法改正の署名活動を行っています。
ホームページ上に書式があるので、書名の方お願いします。 取調室で刑事がでっちあげて供述書を作り
内容が違っても高圧的な態度でむりやりハンコをおさせ
それが検察に行くんだもんな
素人裁判員にそんなことがわかるわけがない >>152
従来のプロ裁判官は、それをはっきりわかったうえで100%採用するんだよな。 刑事裁判なんて最初から被疑者が負けるようにできている。
被疑者が否認すれば再逮捕を連発して身柄をずっと拘束。
そうすれば留置所からずっと出れないから泣き出す奴までいる。
そうなれば刑事の都合のいいように供述するしかなくなる。 京都府警や大阪府警はだめだと上であるが
逆に優秀な県警はどこなの? >>156
検挙率が上位の警察署、警察白書にかいてある
毎年最下位をぶっちぎっている大阪は論外
少しは仕事しろ >>158弁護士って留置場で頼めるでしょう。俺も捜査ではしてくれなかったよ。 頼めるけど
弁護士を頼むと罪が重くなると嘘をいい
徹底的に弁護士依頼を阻止しようとする >>160留置場の同房の人に頼んだ方がいいとか言われなかった?
刑事がなんと言おうと頼めばよかったじゃん。留置所の中まで取調官が入ってくることはできないんだから。 >>161
もちろん頼んだよ
刑事ブチきれてやんの 馬鹿馬鹿しい噂を流され解雇。
-------------------------
僕は鳥取市の誘致企業リコーマイクロエレクトロニクスにアルバイトに行っていた。
勤務態度不良でリコーのアルバイトをクビ同然で辞めた。
その後、鳥取市のテスコという工場に勤め真面目に働いていた。
「真面目に働いているのはリコーに対する報復」という噂でテスコをクビになった。
直後、テスコの社長から雇用保険の書類をとりに来るよう泣きそうな声で電話があった。
噂は嘘だと知ったのだろう。
雇用保険の手続きのため職安に行った。
職安の次長と相談すると、口止めをされた。
職安と会社は連絡を取り合っていたようだ。
しかし噂は狭い鳥取市である程度広がっているようだ。
リコーマイクロエレクトロニクスに電話を掛けた。
「君はうちのような一流企業が組織ぐるみでやったとでも思っているのかね?」
「そんなことはありませんけど」
「じゃあ会社には関係ないじゃないか」
しかし公共機関(職安)も巻き込んだ組織ぐるみの人権侵害の揉み消しである。
刑事裁判で被告や弁護士が控訴した場合、被告に有利な判決が
出るのがたった15%。
それに比べて検察が控訴すると80パーセントは1審の判決がひっくりかえるそうだ。
こんなのどう見ても一方的に検察の味方をしているだけで
平等に裁判して判決をだしてない証拠だろう。
(冤罪Fileを参考)
そもそも「供述録取書」とは、供述者の供述を聞き、警察官・検察官が書いた、録取者の「作文」であり、
ページ毎の割印も、訂正印も、削除印も、加筆印も、総て、録取して文章を書いた、警察官・検察官の印なのだから、
あとで、自由に文章を変える事が出来る「信憑性」には、おおいに疑問がある調書なのです。
然も、民事のように3通作って、相手方に渡す事も無く、被疑者・被告人には、
自費で弁護士に依頼して、代書を頼んで調書のコピーをとって、「自分で反証をしろ」というのだから、
一般に金の無い被告人には、国費を使った検察側の立証に「対抗」出来る筈が無いのです。 身内が捕まった時 私にも簡単な取調べがあった
個室じゃなく つい立だけ
回りでは 刑事さん達が仕事してる様子
ひとつ一つ 思い出し応えていたら 響き渡る声で 誰かが言った
「知らなかった? んな訳あるか!」
私に言ってるのかなぁ? 立って見回したら みな知らん顔
「どなたでしょうか? お名前を教えて頂けますか?」大きな声で尋ねたら
「まぁまぁ」と諭され 結果誰だかわからず
悪いことした身内が 馬鹿なので 仕方ないですか そうですか 刑事も検察官も
犯罪捏造人です
取り調べとは恫喝して勝手な供述書を作成することです
取り調べでは肉体的な暴力、精神的な暴力
何でもありです
裁判員候補の呼び出し時の質問票および面接時の質問にはかなり細かい事
まで聞かれそうだ。
米国の陪審員の例通りなら個人の経歴などの基本情報、職業、家族構成、
学歴、信仰、政治思想、健康状態、死刑問題、習慣、刑事事件体験、
事件の概略が記載されているらしいのでその判断の公平性(メディアを通じて
どういう事実を知ったか、被告人ゃその家族を知っているか、裁判に集中出来
ない事情・・・・・)など裁判員のプライバシーは丸裸、ウソを書けば罰則、
この情報はお上に強制的に収集されてしまう。
これではまるで犯人扱いじゃないか!
【陰の声】治安維持法(共謀罪など)が出来たら有効に情報を利用できるぞ・・
年間呼び出し候補の約16万人の資料は作成出来るぞ・・・
捜査にも利用できそうだ・・・
こっそりと写真でも撮られたらもう完璧に思想履歴書の完成だ。
>絶対主義王政の下で人権抑圧の嵐が吹き荒れた。フランス革命の人権宣言の
「何人も有罪の宣告を受けるまでは無罪とみなされる」という言葉は、血の
犠牲を払って会得した権力抑制の金字塔だ。
100年もさかのぼらないこの国でも民衆弾圧の血の嵐が吹き荒れた。
1910年大逆事件、1923年亀戸事件、1933年小林多喜二虐殺、1942年横浜事件
・・・・。
政府・警察・裁判所が、捜査や裁判の世界で、どれほど苛烈に市民の基本的
人権を踏みにじったことか。「逮捕乱用の禁止」「不当拘束の禁止」
「拷問禁止」「無罪の推定」「疑わしきは被告人の利益に」
「裁判を受ける権利の保障」「裁判公開原則」・・・・。
憲法の基本権10ヶ条(憲法31〜40条)は、血を流し命をかけて国家権力の人権蹂躙
と闘った市民がついに獲得した刑事捜査や刑事裁判の基本原則である。
・・・・(「裁判員制度はいらない」2009.2発行、加筆、再修正版から)
(大逆事件)http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/taigyakujikenn.htm
(亀戸事件)http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%80%E6%88%B8%E4%BA%8B%E4%BB%B6
(小林多喜二虐殺)http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kobayasitakiji.htm
(横浜事件)http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/yokohamajikenn.htm
っていうかさ取り調べで暴力と著しい人権侵害の恫喝を受けたんだが
これはどこに相談すればいいのでしょうか? 俺もだよ
とりあえずどこの警察でやられたか暴露しちゃえ 誰でも納得できる確実な証拠を提出できるならね
証拠を出せないのなら、只の流言飛語の類
公共の福祉を損なうような言動をする奴は死刑だな 俺が捕まったとき刑事にいわれたよ。
ヤクザの組長クラスがきたとき取調べ室ですき焼きしたりタバコあたえたりしてるって
笑いながら俺に言ってきた。
おれには何もくれなかったがなwだめだろ警察
警察が可視化をしないのは、後ろ暗い事が有り過ぎるから。
裁判の原則は、疑わしきは被告人の利益にだから、証拠や自白に捏造や強要の可能性がある以上、
全部無罪にするしかない。
捏造や強要の可能性があるのに死刑にするのは、単なる人殺しでしかないから。
まともな人間なら、そんなことはできないよね。 >弁護士を頼むと罪が重くなると嘘をいい 徹底的に弁護士依頼を阻止
しようとする
例の鹿児島の選挙違反事件では取調官が私選弁護人は莫大な金がかかる
と嘘を言って、真に受けた被疑者たちが次々と解任手続を取ったと聞い
ている。
>>182
鹿児島の冤罪は酷かった
あの事件は、誰かの命令で起こった事件だと思うが、誰が何のために起こした事件だったの?
真相を究明すべきだと思う
そして責任者は、罪を償うべきだ 今回の京都の事件は、たぶんあの人が犯人なんだろけど、証拠がないのに逮捕したのは問題あり
裁判で無罪にでもなったら京都府警はどうするつもりなんだろう
こじつけてなにがなんでも有罪にしてしまうんだろうか? >>184有罪率99%の日本の裁判じゃ、逮捕したらまず証拠がなくても有罪になるの。
だから逮捕したら警察の勝ち。 前科ありだからかなり強烈なやり方で自白を強要されるんだろうな
本当に犯人だったら問題ないんだけど、万が一ってこともありうるよな 458 名前: 名無しさん@九周年 投稿日: 2009/04/09(木) 22:09:41 ID:HolUf2R+0
舞鶴の女子高生殺害事件は、状況証拠だけで物証も自白も無い。
公判になれば、仙台の筋弛緩剤事件のように、百数十回の公判が開かれるだろう。
裁判員制度は、大抵の事件は三日以内で公判は終わるとウソの宣伝をしているから、
この裁判が裁判員裁判に持ち込まれると、裁判所としても困るのだろうな。
途中辞退者多数で公判の維持不可能。長期の拘束が苦役の強制に当たるとして、訴
訟に発展することは必至だから。
そうなれば、裁判員制度はスタートで躓いてしまう。
そこで裁判所は、あやふやな状況証拠だけで、逮捕状を出してしまった。
メンツを守りたい警察・検察と、裁判員制度を問題なく開始したいと考える裁判所側の利
害が一致したのでしょうな。
やはりこれも国策逮捕ですね。
>新潟日報社説では取り調べ可視化について「一部録画では危うさ残る」と
一応しているが、現実には危うさが残るどころの話ではない。誘導と脅迫
の取り調べであらかじめ自白を導いておいて、仕上げの段階だけを録画して
一部可視化したなんてことに結局なるだけのことだから、だ。
冤罪を防ぐには徹頭徹尾、端から最後まで、全面可視化しかあり得ない。
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10114787756.html
取り調べの可視化も小沢の秘書が逮捕された国策捜査で駄目になりそうだな。
結局、正義よりも権力のある奴が最後に勝つということだよ。
【政権批判しない愚かな国民、もうすぐ自由が無くなる】
http://borgs.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-a132.html
禿 同!
ネットを利用できる人はスポーツ、芸能なども良いですが(自分も好き
ですが・・・)政治の現状を自身の手で調べてみよう。
あなたが感じているよりも、もっと世の中は悲惨な方向に進んでいる。
そしてマスゴミだけ信じて過ごしている方に教えてあげて下さい。
声を挙げても黙殺される時代、諦めて声を挙げなければ、もっと彼ら
(権力者)の思い通りの世の中になるでしょう。自分のためというよりも、
何も言えない未成年、そして子孫に恥ずかしい思いをしないために・・
こと政治に関しては左の頬を打たれたら右の頬を差し出してはダメ、
未成年・子・孫のためにも一言、言わなければタイトルのように
なりますよ。
>公判手続きの間、被告人が逃亡するあるいは証拠をかくすなどの恐れがある
場合には、裁判所は、被告人を勾留することができる。
この勾留は捜査段階で行われる被疑者の勾留とは別のもので、裁判所が職権で行う。
期間は原則2ヶ月、延長は1ヵ月ごとで原則1回であるが、犯したと疑われる
罪が一定以上のものである場合、犯罪の証拠を隠すおそれのある場合には数回
認められる(刑訴法60条)。
勾留の内容は自由刑(下の<刑罰[刑罰]について>参照)と変わらないので、
刑が決定したときその分だけ自由刑がすでに行われたのと同様に扱われる。
(刑訴法495条)
被告人、その弁護人・親族などは保証金(いわゆる保釈金)を納めて釈放する
ことを請求できる(この保釈金は出頭に応じなかった場合などには没取される)
ただし、重い前科があったり、逃亡や証拠隠滅、被害者などに害をあたえる
恐れがあるときなどは認められない(刑訴法88条から96条 )。
http://eritokyo.jp/independent/aoyama-col7501.html
小沢氏の公設秘書は一行目の根拠で勾留されているのでしようか?
逃亡? 証拠隠滅?
【代用監獄】
http://www.toben.or.jp/news/daikan/
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Suzuran/7136/daiyo.html
安心して暮らすことが出来る日本は大丈夫でしょうね?
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20090117027.html
E勾留請求
身柄送検を受けた検察官が、その後も継続して被疑者を拘束する必要が
あると認める場合には、裁判官に対して24時間以内に勾留の請求を行う
(刑訴法205条)。
検察官が時間の制限内に勾留の請求または公訴の提起をしないときは、
被疑者を釈放しなければならない。
裁判官がその請求を認めると、勾留期間として10日間が認められる。
やむをえない場合、検察官の請求により裁判官が更に10日間以内の
延長を認めることもある。
つまり、被疑者は最長で20日間勾留されることとなる 。
※すみません、上の【代用監獄】はこのE勾留請求の項のことを
言っているようです。
舞鶴の女子高生殺害事件で検察は殺人罪と強制わいせつ致死で起訴した
そうだ。被害者1人で「殺人」と「致死」なんておかしな感じがしない?
人間は1回死ねばジ・エンド。殺した人間を死に至らしめることも不可能
だし、死に至らしめた人間を殺害することも不可能。
検察は殺害の動機を明らかにするため起訴罪名に加えたと言ってるが、動
機は起訴状に書くだろうし、冒頭陳述の中で明らかにすればいいと思うが。
「観念的結合」とか言うらしいが、検察は起訴段階から既に迷走状態。 『とびついた署名・裁判員制度反対』
>でも、立法者たちは、自分たち(議員)の仲間にかかわりのありそうな
事案を、「市民の皆さま」の感覚にあずけようとはしない。
自分たちのソサエティの一員が当事者になりそうな事件をはずして、仲間が
当事者になりそうにない事件だけを、「はいどうぞ」と市民に差し出す。
「はいどうぞ。このケースを皆様の感覚で裁いてください」
そこに嫌悪感を覚える。
http://blog.livedoor.jp/musiclef/archives/51549369.html
マジ取り調べの可視化と押収した証拠全ての事前開示は必須だろ 足利事件は、完全に冤罪だよな
自白を強要されたのは、明らかだ
早く出してやれよ
そして早く謝罪しろよ 日弁連は14日、東京・永田町の衆院第1議員会館で集会を開き、取り調べのすべての
過程での録音・録画(可視化)を求めて市民から集めた約112万人分の署名を衆院議員
らに手渡し、衆院議長への提出を求めた。
集会の冒頭で、日弁連の川崎達也副会長は十数人の議員を前に「密室での違法な取り
調べが数多くの冤罪(えんざい)を生んできた。多数の市民の意思をくみ取り、全面的な
可視化の立法化に向け、尽力してほしい」と呼び掛けた。
民主党の細川律夫議員は「署名を重く受け止め、全面可視化に関する法案が衆議院で
審議されるよう努める」と述べた。
署名は日弁連が昨年2月から今年3月にかけ、集めてきた。取り調べの部分的な録音・
録画は、検察や警察の一部で実施されている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090514/trl0905141715005-n1.htm
>>201
こんなところに新聞記事を書き込む人の神経が分からない
そんなの新聞見れば分かることだろ
それを踏まえて自分の意見を言わなきゃ意味なくね?
●量刑まで参加させるのは前代未聞、一番嫌なことだけやらせる
菅谷さん無罪出所おめでとうございます
警察、検察は、土下座して100万回謝れ 菅家さん可哀想過ぎる
最高裁も同罪だな
担当者は辞めるべきだな
冤罪は絶対にあってはならないこと
冤罪に関係した全ての人は、責任をとって当たり前 日本国民は、裁判官に弾劾による罷免の事由があると考えるときは、
訴追委員会に、罷免の訴追をするように求めることができます。
罷免の訴追の請求をするには、その事由を記載した書面を提出しなければなりません。
なお、罷免の訴追を請求するための費用及び手数料は、不要です。
訴追請求状の記載例
http://www.sotsui.go.jp/claim/index2.html
訴追請求状の提出先
〒100-8982 東京都千代田区永田町2−1−2
衆議院第二議員会館内 裁判官訴追委員会 >>206
一応、建前でそういうことになってるだけだろ?
実際はry
菅家さんは、冤罪が判明した後、生きて娑婆に戻ることができたが、
こちらは、既に死刑執行されてしまったケース。
菅家さんと同じく、物証は、当時の精度の低いDNA鑑定結果のみ。自白なし。動機も不明のまま。
死刑執行は昨年10月(麻生内閣の森法相が死刑執行を命令)
DNA再鑑定して、冤罪だと判明しても、失われた命は戻ってこない・・・。
【裁判】92年の「飯塚事件」も再審請求へ 「足利事件」と同じDNA鑑定…死刑執行された久間元死刑囚の弁護団★3
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1244388452/
飯塚事件が冤罪と分かったら影響は非常に大きい。今までも死刑が執行
された者の中に無実の者がいたらしいと言われてきたが無実であるとい
う証明は実際には極めて困難。DNA再鑑定でDNAの型が犯人のものと一致
しないという結果が出れば無実の証拠となるので注目したい。
しかし、刑の確定が06年で08年の刑執行というのはいかにも作為的。 冤罪で死刑なんて、殺人と同じだな
間違って死刑にした奴らは死刑だな 間違って死刑にしといて、間違いでした、では済まされないだろ
間違って死刑にした奴は、死んで罪を償え
>>206
裁判官訴追委員会なんて形だけだよ。
自分も証拠をそろえて、訴追委員会に罷免請求をしたけど
返事が何ヶ月たっても来ない。 >>212
国民審査で最高裁の判事の誰かが罷免されたら本気出すかも知れない……
と思うのは甘い? 韓国の検事総長は辞めたけど。
ていうか、(日本の)検察ヤクザが謝っても
永久に許さないし。 このスレ一通り読ませてもらいましたが
結論、裁判員制度はやめたほうが良いですよね?
民間人入れるなら再審請求とかにしろよ
一応、自分達で下した判断はそう簡単に変えられないだろうし >215
あっそうそう、
豚のおまわりさんとゴキブリ判事も
永久に許さない 菅家さんは許すって言ったね
簡単に許したらダメだよ
他の冤罪被害者たちのためにも、死ぬまで絶対に許さない姿勢を崩さないで欲しかった マスコミも特に問題点を取り上げないし専門家との議論もなし、国会中継を
みても議論の勝ち負けのみに終始、社会も曖昧なまま容認、裁判官の顔も見
えてこない、その割りに制度の意図が不透明・・・。
今後出来る「対策」も「制度」もこういう風に出来ていくとしたら、人間が
今まで得てきた「教訓」や「昇華」も「学び」もなく終わるんだろうね。
ほんと素晴らしい制度だよ。 菅家さん、ゴキブリ判事と検察ヤクザは
謝ってくれそうにないですよ。
謝っても悪態を晒します。
響の太ってる方みたいに。 よく自白して犯罪を認めている場合公判前整理手続で争点にしないって話を
聞くけど本当に大丈夫なのかなー。
無理やり自白させられていたらどうなんだ、偶々ある証拠も被告に不利なもの
だったら冤罪一丁上がりだろうね。現行犯逮捕だって判らない、よくドラマに
出てくるように警官が踏み込んだらナイフを真犯人に握らされていた、なんて
事があるかも・・・
【お聞きします裁判員制度】(2) 柳原浩さん
「自白は真実か…すべてを疑って」
−−流れだけでは決まらないのでは?
「私は威圧的な取り調べでウソの自白をさせられました。弁護士は私が否認
から自白に転じたことにまったく疑いの目を向けず、プロの裁判官たちも自白
した調書をウソだと見抜けなかった。素人ならなおさらでしょう」
−−それでは裁判員制度には反対か?
「やるな、とは言わないけれど、今のままでは反対。少なくとも取り調べを
録音・録画する全面可視化を実施してから導入すべきです」
−−ほかに問題点はある?
「これまでは、私のような冤罪被害者が出た場合、司法関係者が責任を
負っていた。裁判員裁判ではその責任の半分が、素人の国民にのしかかって
くる。誤って死刑判決を下したときにどうなるのか。裁判員だった国民が
追いつめられる恐ろしさがあります」
−−裁判員に選任される人たちへのメッセージを
「すべてを疑ってほしい。罪を認めているが本当にやったのか、自白して
いるが真実なのか、と。頭から有罪と決めて裁判に臨むことはやめてほしい
です」
平成14年に富山県氷見市で起きた強姦事件などの犯人として約2年間
服役した後に誤認逮捕が発覚、19年に無罪が確定した柳原浩さん(41)。
刑事裁判の危うさを身をもって体験しているだけに、裁判員制度に対する
懸念は強い。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090608-00000608-san-soci
現行の「刑事裁判」制度は、「民事裁判」のように、
「被告人」に「提出証拠書類」の「閲覧の機会」を与えずに、
「被告人抜きの裁判」をして、「被告人抜きの判断」をしている。
現行の「供述録取書」とは、「供述者」から聞いた事を「録取者」が書いた、
云わば、警察官・検察官の「作文」であり、
「若しかすると」とか「ふと思いましたが」等という、言葉を「挿入」して、
「未必の故意」に持って行ったりして、「重犯罪」に仕立て上げて、
警察官や警察署の点数稼ぎをしているのが、現状です。
そして、総ての「供述録取書」は、供述者が「最後の1枚に署名捺印」をして帰ったあとで、
録取して書いた紙を 集めて綴じて、「割印」「訂正印」「削除印」「加筆印」等を、録取者が「後から捺印」したもので、
いくらでも、あとから書き直す事が出来る「供述録取書」なので、
「信憑性」に於いては、大いに「疑問」のある「供述録取書」なのです。
その「信憑性に問題のある」「供述録取書」を「被告人」に見せないで「判決」を下す現行裁判は、
80%は、「事実誤認」「量刑不当」の「誤判」だと、僕は思う。
被告人が「私選弁護人」を依頼して、弁護士を通して、自費で「提出・証拠書類」のコピーを依頼する事も出来ますが、
それには、莫大な費用が掛かり、とても普通の「刑事被告人」には、出来ない事です。
従って、殆どの「刑事被告人」は、「自分の調書」も「被害者の調書」も「証人の調書」も、何を書いてあるのか判らずに、
「反論」も出来ないままで、「判決」を受けて居るのが「現状の刑事裁判」です。
従って、くどい様だけど、刑事被告人にも、民事裁判と同じように「提出証拠書類」を渡して、
被告人と供に「真実の究明」をして、正しい「判決を」下すべきだと思う。
被告人を除外した「現行の刑事裁判」は、80%が「誤判」である。と、僕は断言できる。 【裁判員制度は百害あって一益も有りませんから、即刻の廃止が必要です】
>もし裁判員制度の導入を「刑事訴訟法の実体的真実探求」に効果的
ならしむるなら、「警察・検察への証拠請求との強制権限」を与える
ことが、最低限度必要ですが、警察の代用監獄の維持・増加に躍起の
警察検察が応じる訳が有りません
かかる証拠請求権すら与えられない裁判員の制度は、単なるでくの坊の
立ち会いでしか無く、国民の人権保護の観点からも、有害無益でしか
有りません
http://aklabo.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-1c9e.html
★遠山の金さんでお白州の罪人が云っていました「証拠は? 証拠!」
さくら吹雪だけじゃなく証拠は全部提出開示してくださいよぉー
強姦事件では「冤罪」が多く発生します。
何故なら、被害者が恥ずかしがって、訊かれる「きわどい事」に「どうでも良い」と思って、
警察官に、殆ど任せてしまったりするからです。
警察官は面白がって、わざときわどい事を訊いたりして、警察官は「自分で作文」をしてしまう。
昭和32年に、岐阜の「芸文ダンスホール」で知り合って、男性のアパートで1夜を過ごした男女が、
翌日 女性の知人が、帰って来ない女性を心配して、岐阜中署の刑事の叔父さんに電話をした。
叔父さんは、自分の親戚の娘という手前もあり、
男に「酒を飲まされ、睡眠薬を飲まされて強姦された」という事にして、
男を「強姦致傷」として「起訴」し、男は「3年6ヶ月」の懲役刑になり、
「金沢刑務所」で「3年半」服役した。
男は「国の制度」に不満を持ち、服役中に何回も 法務大臣に「請願」をしたり、
刑務所の看守を「特別公務員・暴行凌虐罪」で「告訴」したりの、やりたい放題の刑務所生活を送って、
3年半の「満期出所」をした。
>>225 の人の言葉のように、裁判とは金が無いと「無実」でも「有罪」にされてしまうものです。
当時の「鷲見弁護士」担当の事件です。 ↑
今の「刑事事件の捜査方法」と「刑事裁判の方法」は、
警察と捜査官の点数稼ぎの為の捜査方法と、裁判官の「減点」を嫌う結果の制度です。
「依り重罪の犯人」を作りだして、「罰する為の裁判」をする為で、
「真実の究明」を考えた「公正な裁判」では無いのです。
真実「公平・公正な裁判」を行うには、刑事被告人にも 提出された、
総ての「証拠書類」を渡して「反証・反論」の機会を与え、
被告人を交えて「真実の究明」をするべきです。
「現・刑事裁判」では「被告人」は、「私選の弁護人」を依頼して、
「数十万円」もの自費を使って、弁護士を通じて「裁判所専属の代書人」に依頼し、
「提出証拠書類」のコピーを取らないと、被告人には「提出証拠書類」を 見る事が出来ないのです。
また「供述録取書」とは、供述者が「署名捺印」をして帰ったあとで、録取者が「書いた調書」を集めて綴じたもので、
「割印」「訂正印」「削除印」「加筆印」などを捺印して作ったもので、
あとから、幾らでも書き直す事が出来る「信憑性」に於いては、問題のある「供述録取書」なのです。
その「信憑性」に問題のある「供述録取書」を、裁判では「被告人」が見る事が出来ないから、
「書き直してある調書」でも、「被告人」には判らないで、「被告人が述べた事」にされてしまい、
「判決」を受けて居るのが、現状です。
裁判官が「無罪」や「大幅な減刑」をするには、「勇気と度胸」が要るらしく、
「昇進」にも影響するので、なかなか出来ないのが現状のようです。
従って「無罪」になるのは「20年に1度?」も無い位の確率です。
「人間が裁く裁判」なので「80%は誤判」だと、僕は思う。