>>74
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争うのが難しい理由が分かりません。
裁判員の呼出に応じる方が遙かに時間的に負担が大きいと思います。
過料を科された場合でも(これも確実に科せられるわけではないし,最大10万円であって,
実際はこれより少額になると思われる),徹底的に支払いを無視すれば,
強制執行まで至るとは到底考えられません。
仮に強制執行まで至ったら,初めて過料を支払うか(繰返しますが,せいぜい最大10万円です),
請求異議訴訟+執行停止申立てで争えばよいということです。大したことではありません。
争うといっても,実際上,ご自身が法廷闘争するような段に至るとは考えられません。
(思想的背景のある方が別途違憲性を争ってくれるでしょう)
要は,無視し続けるということです。