0156十二人の怒れる名無しさん
2008/12/07(日) 10:22:55ID:CRaxBoO+裁判員法31条について聞いた。
自分は実名で商売をしており、検索エンジンで調べれば自分の自宅兼店舗もすぐわかる。
だから実名を被告側に通知されるのは困りますと。
相手は「被告側弁護人が必要と判断すれば、裁判員候補者の氏名を被告本人に教えることもある」だって。
それは困りますといったら「ご意見としてお伺いします」だって。
ご意見が通らない場合もありますよねと聞いたら
「必ずしもそうとは限りません」といった。何ともあやふやな感じ。
「意見は当日裁判長に申し出てください」といっているが当日じゃ遅いんだよ!マークシート用紙にマジックで大きく批判を書いて出すことにした。
赤紙がこないことを祈る。