例えば、画伯などが起訴されるようなことがあれば、
裁判員の構成によっては、有罪・高値懲役ということは十分あるだろう。
殺人事件などでも遺族の出廷が認めらる。
犯人が定かでなかろうと自己の感情的充足のために被告を非難罵倒する
遺族なんてのが現れる事は十分考えられる。
そうすれば、「人情として」証拠が不十分でも被告は有罪とされ断罪されるわけだ。
もし真犯人が見つかり冤罪がはっきりしたとして、
おそらくそのときの裁判員のコメントは
「あの時はああするしかなかった」
「あのときの空気を知らない人の非難は受け付けません」
「私が悪いんじゃなくて制度が悪いんです」
などなどだろうなあ。