裁判員法109条で正当な理由なく氏名等を漏洩した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に
処せられますから、自白事件で弁護人が安易に名簿を開示することはないでしょう。
が、問題は否認事件。裁判員対象事件は死刑事件もあるので、被告人が「自分は本当にやっていない」
と言い、えん罪の可能性があると思われるような場合、被告人の生死がかかっているとなれば、弁護人
としては「たぶんあとで解任請求すればとおるだろう」なんて楽観的な予測で弁護活動なんてできない
から(自分のせいで無実の人が死刑になったら・・・)、後に万が一でも悔いを残さないよう被告人に
求められたら、見せるように思います。弁護人にとっても非常に負担の重い点だと思います。