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しかし41条但書は裁判員が不公正な裁判をするおそれがあるとき(7号)
を理由に解任請求ができる場合は「当該裁判員又は補充裁判員について
その選任の決定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに
限る。」とされています。
事前に弁護人に名簿が開示されているのだから名前を知っていれば利害
関係人だと判断できたような場合は「選任後に決定されたあとに知」
ったとは容易には認められないと思います。
そうでなければ、名簿を事前に開示した上で選任手続をする意味があり
ません。
つまり解任請求できる場合とは、名簿を開示されても特殊な事情など
(姓がかわっていた場合や、そもそも名前を知らない場合。ホームレスの
事件などでは知人の本名を知らないことはよくあります)に限られるよう
に思います。
名簿を被告人に開示することが禁じられていない以上、被告人の最大利益
を考慮することも弁護人の倫理なのだから、被告人に開示する場合は結構
あるのでは?