>>63
おっしゃるとおり、検察官と弁護人に対しては裁判員候補者の名簿が選任手続の前に
送付されることになっています。ただ、弁護人に対しても裁判員候補者のプライバシーを
守ることが要請されるでしょうから必要もないのに被告人に対して名簿を見せることは
おそらくなされないと思われます。弁護人が被告人に対して名簿を見せた場合に、
氏名漏示罪となるかは微妙ではありますが、原則として弁護人の職業倫理に任せることに
なるのではないかと思います。「名前だけなら身元はわからない」と言われるかも
しれませんけど、ネットとか発達していますし、電話帳とかと照らし合わせるとかと
いうことを考えると不安になられるのももっともです。

>>64
「理由を示さない不選任請求」ですね。検察官、弁護人にそれぞれ4人まで
認められています。上で述べたように、弁護人には氏名が通知されることに
なっています。氏名が不選任請求に必要かどうかはわかりませんが、
そういう規定なのです。


>>66
「心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者」は裁判員になることができない
という規定があります。また、「重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難である」場合には
辞退が認められています。あなたの場合がそれに該当するかは、事件の裁判官が決めることですので
私ははっきりとしたことは言えません。やや辞退が認められるのは厳しいかな、という印象です。
ですが、候補者選任通知(今月末に届くはずです)が着たらそこに同封されている調査票に
その旨記載されるのがよいと思います。できれば、今までの病院での診察状況などがわかる客観的な資料を
添付されるとよいでしょう。