>>625
欧米では、たしかに良心的兵役拒否権が認められている。
しかしそれを判断するのは裁判所で、通常は兵役の代わりに
徴用義務が課せられる。いちばん多いのは福祉活動への参加をもって
兵役義務に代える判例が多い。
日本の裁判員制度も、国家は拒否者に過料の支払いをもって出頭に代えることを
可能にしている。制度上は、過料支払いが裁判員徴用の良心的拒否者に対する
代替措置ともいえる。要は良心的拒否は裁判所の判断で認められるにすぎず、
同時に代替義務が課せられるということ。そんなに賛美できる制度ではない。
625さんのいう「個人的心情によって法的義務を拒否する」のは、単なる不出頭と
どこがちがうのか分からない。