権利でも義務でもありません。
ただの憲法違反の悪法の規定です。

だから呼出しの拒否は過料10万円以下という出頭義務を課しているけど
実際は裁判所は1円の過料も取っていません。つまり義務はウソだということになります。

じゃあ、権利かというと、憲法では裁判官以外の裁判を認めていません。
権利なら参加も辞退も自由のはずですが、表向きは自由意志の参加拒否を認めていません。