専門家による裁判員制度検討スレッド
裁判員制度に実際に携わる方に本音で語ってもらえるスレにしたいと思います。
法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)だけでなく、警察官、裁判所書記官、
検察事務官、法律事務所事務員の方々などの書き込み歓迎です。
模擬裁判での悩みなども話し合っていきましょう! 詳しい人に教えていただきたいが、裁判員になって裁判に参加し
意見を求められても「裁判長に一任します」とか「私の頭脳では分かりません」
と言い続けて会話に加わろうとしない人がいても、(裁判を妨害しているわけではないから)
合法ですよね?
したがって日当はもらえるんですよね? >>58
連投でスマンのですが、「お礼参り」の可能性についての心配とは、
かなり主観的な要素が強いと思います。
他の人が、お礼まいりの心配はないと思っていても、ある一人の裁判員が「お礼参り」
がいつか来る・・と思い込んでいれば、実際にはお礼参りが無かったとしても
その人は、長期間(一生?)脅えて暮らしていくわけです。
裁判員全員に長期間警護をつけるなど現実問題として不可能ですし、警察官、裁判官などは
本人の志願で職務についているわけで、
強制的に召集した裁判員に「勇気」とか「責任感」とか求めても無理があります。
この法案を作った人たちはそこまで考えていないと思います。 >>60
法律では、裁判員は評議において意見を言わなければならないと定められていますので、
会話に加わらないのは、違法、と言うことになります。ただ、これについては罰則も
ありませんし、また、評議での参加度合いを日当に反映させると言うことは制度上考えられて
いないので、そのような人に対しても、正規の日当が支払われることになると思います。
>>61
おっしゃるとおりです。絶対的な安心を保障する制度になっていないのは事実であると
思います。そのあたりは立法的な部分が大きいですよね。もう少し配慮してくれれば
よかったのですが。(まあ、もっと配慮してくれれば、そもそも裁判員制度自体が(ry)
「氏名は公開しない」とPRされてますが
第31条で被告側には必ず公表されるって本当ですか?
>>57-58や>>61-62の皆さんの書き込みを見ていると
余計不安になってきたのですが。
法テラスのナビコールで裁判員制度についても意見も受付中と
公式サイトに書いてあったので、そっちでも意見を言っておこうと思います
こういう不安を訴えたところでちゃんと聞いてくれるかどうか疑問ですが・・・ 被告側が「この裁判員は外してくれ」と要求できる権利がありませんでしたか?そうなると、被告側(少なくとも被告側弁護士)には裁判員の氏名が開示されてしまうのでは?
公式サイトではそこが不明確なようですが。 >>62
分かりやすい解説ありがとうございます。>>63>>64などを見ても、裁判員になることの
リスクはけっこう大きいと思います。
要領のいい人は仮病で欠席して、真面目な人が裁判員になって死体の写真を見て
肉が食べられなくなったり、精神が破壊されたりするのではないでしょうか。
また、被告の仲間が傍聴人として裁判を見に来て、その連中に顔を見られるリスクもありますね。
私は「良心的徴兵拒否」も考えております。裁判員になるための面接で、採用されないような
言動をすればいいわけですから簡単です。
2ちゃんねるを見ないで政府広報だけ見ている人が無防備で裁判員になって
ひどい目に合わなければよいのですが・・・・・。 質問あるのですが…。
幼い頃から私の家庭では、親が過干渉、私の意志や言動、人格、生まれつきの顔形等、ボロクソに全否定する人が家族にいました。
毎日、十何年、言葉の暴力。
子供時代に精神が壊れてしまってます
だから大人になった今でも親が信用できず絶縁状態、悪口言い触らされた親戚中とも全部縁を切って、兄弟とも絶縁。
信用する事できなくて恋人も友達もまともに作れません。
人と関わるのが怖くて仕事も定まらないし、大勢の視線が集まる中で発言できません。
一人で生きていくだけで精一杯な私に裁判員なんて重役は務まらないと思うんです。こういう私みたいな精神病んでるみたいな人も辞退理由にはならないんですか? >>63
おっしゃるとおり、検察官と弁護人に対しては裁判員候補者の名簿が選任手続の前に
送付されることになっています。ただ、弁護人に対しても裁判員候補者のプライバシーを
守ることが要請されるでしょうから必要もないのに被告人に対して名簿を見せることは
おそらくなされないと思われます。弁護人が被告人に対して名簿を見せた場合に、
氏名漏示罪となるかは微妙ではありますが、原則として弁護人の職業倫理に任せることに
なるのではないかと思います。「名前だけなら身元はわからない」と言われるかも
しれませんけど、ネットとか発達していますし、電話帳とかと照らし合わせるとかと
いうことを考えると不安になられるのももっともです。
>>64
「理由を示さない不選任請求」ですね。検察官、弁護人にそれぞれ4人まで
認められています。上で述べたように、弁護人には氏名が通知されることに
なっています。氏名が不選任請求に必要かどうかはわかりませんが、
そういう規定なのです。
>>66
「心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者」は裁判員になることができない
という規定があります。また、「重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難である」場合には
辞退が認められています。あなたの場合がそれに該当するかは、事件の裁判官が決めることですので
私ははっきりとしたことは言えません。やや辞退が認められるのは厳しいかな、という印象です。
ですが、候補者選任通知(今月末に届くはずです)が着たらそこに同封されている調査票に
その旨記載されるのがよいと思います。できれば、今までの病院での診察状況などがわかる客観的な資料を
添付されるとよいでしょう。 >>67
裁判員候補者の名簿を事前に弁護人に開示するのは被告人に不利な利害関係人を除くためだと思います。
しかし、弁護人は被告人の交友関係まで把握しているわけではありませんから、被告人に名簿を見せて「知り合いはいる?」と聞くしかないのでは。
そうでないと、被告人が公判で裁判員の中に自分と仲の悪い者がいた場合、「なぜあいつを裁判員に入れたんだ」と弁護人が責められかねません。
悪くすると、被告人から懲戒請求されます。被告人から要求されたら弁護人は名簿を見せざるをえないのでは? >>68
確かにそのような必要性も考えられますが、被告人の交友関係については、質問手続において
被告人が知人であるか、その場合は公平に審理することができるか、という質問がなされますので
被告人に名簿を提供する必要はないと考えられませんか。
そう考えても、仮に裁判員の顔を被告人が法廷で見て、仲の悪い知り合いであると述べたのであれば、
弁護人による解任請求(41条)で足りると思います。 >>67
しかし41条但書は裁判員が不公正な裁判をするおそれがあるとき(7号)
を理由に解任請求ができる場合は「当該裁判員又は補充裁判員について
その選任の決定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに
限る。」とされています。
事前に弁護人に名簿が開示されているのだから名前を知っていれば利害
関係人だと判断できたような場合は「選任後に決定されたあとに知」
ったとは容易には認められないと思います。
そうでなければ、名簿を事前に開示した上で選任手続をする意味があり
ません。
つまり解任請求できる場合とは、名簿を開示されても特殊な事情など
(姓がかわっていた場合や、そもそも名前を知らない場合。ホームレスの
事件などでは知人の本名を知らないことはよくあります)に限られるよう
に思います。
名簿を被告人に開示することが禁じられていない以上、被告人の最大利益
を考慮することも弁護人の倫理なのだから、被告人に開示する場合は結構
あるのでは?
>>70
名簿を被告人に見せることは予定されていません。選任手続で開示されてから公判までの間に
弁護人が被告人に会うこともありません。その後に見せる必要性は全くありませんから、
弁護人が被告人に見せることはまずないと断言してよいと考えています。
残る問題は、法廷で顔をさらすことにより特定される可能性が残っていることでしょう。 >>72
でも、31条1項の規定では、選任手続期日の2日前までに開示する必要があるとなっています。
そうすると、弁護人が事前に氏名を被告人に開示する余地があることになります。
そして、裁判長が「選任の決定がされた後に知り、または生じた原因」を
広く解釈すればよいのでしょうが、その確約が取れない以上、
68さんが>>70でおっしゃったとおり、弁護人が被告人に氏名を開示することが
通常の弁護活動となる可能性は大いにあるような気がします。
悩ましい問題です。 そうでしょうか。
少なくとも開示は予定されていないことは明らかではないかと思っていたのですが。
刑事弁護士の論考でそのあたりに触れたものってありましたっけ。
手元にないのでまた調べてみます。 裁判員法109条で正当な理由なく氏名等を漏洩した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に
処せられますから、自白事件で弁護人が安易に名簿を開示することはないでしょう。
が、問題は否認事件。裁判員対象事件は死刑事件もあるので、被告人が「自分は本当にやっていない」
と言い、えん罪の可能性があると思われるような場合、被告人の生死がかかっているとなれば、弁護人
としては「たぶんあとで解任請求すればとおるだろう」なんて楽観的な予測で弁護活動なんてできない
から(自分のせいで無実の人が死刑になったら・・・)、後に万が一でも悔いを残さないよう被告人に
求められたら、見せるように思います。弁護人にとっても非常に負担の重い点だと思います。 >>75
68さんは、弁護人が被告人に対して裁判員候補者の氏名を伝えることが氏名漏示罪に
該当するとお考えですか? >>76さん
本来、被告人に利害関係人の有無を確認させるために2日前に名簿を開示するのだろうから
(弁護人限りで判断するのであれば当日でOK。2日間は接見のため時間だと思う)
弁護人が被告人に氏名を伝えることは「正当な理由」になり、氏名漏洩罪に該当しないと
思います(今でも証人の氏名なども伝え、どのような利害関係があるのか確認するのだから)。
要は「正当な理由」の解釈だろうけれども、重大事件では検察も必死だから、場合によっては
漏洩罪で弁護人逮捕などの手段に出ることもあり得る(と弁護人だったら心配する)。
だから、弁護人も慎重を期して、つっこまれないように、真に争う必要のある事件のみ、
被告人に開示するようにするのではと思います。
開示しないと被告人に責められ、開示すれば漏洩罪となりなかねない(結局は検察が
判断するから)。負担が重すぎます。
>>77
ありがとうございます。
私としては、弁護人が被告人に対して候補者の名前を知らせるのは「漏らす」に
該当しないと考えたいところです。
「正当な理由」で判断すると事案ごとの判断になるのが厳しいところですよね。
しかし、このことが原因で弁護士が逮捕されるなどということになると、
最高裁で無罪判決が確定するまでは弁護人の活動は制約されることになります。
負担が重いと言われるのには同感です。
私はは、もし赤紙が来たら、面接で「裁判員制度は憲法18条違反」と主張しようと思っているんですが、
(法務省は18条違反ではないという見解をとっているのは知ってますが)
そう答えると、かえって司法や法律に関心を持っていると思われて、かえって裁判員に採用されてしまう
確率が高まりますか?
むしろ、わざと幼稚な発言とかして候補から外させるようにしたほうがいいですかね?
まあ、裁判員になったら出廷はしますよ。そして発言をするごとに「私は裁判員を拒否したら
違法になると脅されてここに来ていますが、被告は・・・」と、発言のたびごとに「脅されて仕方なく来た」という
枕ことばを付けて発言をします。
それで、もし裁判員から除名されれば、それも良し。
そのまま裁判員になったとしても、公判の記録に「無理やり裁判員をさせられた」という意味
の文言が残るはずだから、それも良し。
それと、赤紙は学生(成人)にも来ると思うんですけど、たとえば法学部の大学生が「裁判員をやりたくありません」
とか言ったら、裁判所の面接担当者に「君ぃ〜、生きた法律を学ぶチャンスじゃないか」とか
うまく説得されちゃって、裁判員になって殺人の写真とか見せられて、その後、既出の話ですが
肉が食べられなくなったり、精神的トラウマになったりしないんですかねえ。
いずれにしても、苦しむのは現場の職員とか小さい弁護士事務所ですかねえ。 確かに分かれるところかもしれませんが、全面開示はありえないと思います。
事情によって開示してもいいというなら最初から開示規定を設けるはずで、
あえて一番の当事者を外してるのは、あくまで弁護人において所要の調査を
するための開示でしょう。一つの見解として、立法担当者は、記録に基づき
不選任請求をするかどうか検討させるためで、2日としたのは積極的な調査
までは認めない趣旨だと説明しています。 >>80
弁護人による所用の調査って具体的には?
弁護人は情報ゼロのところから調査できるほど権限も時間もないので、2日間で
確認しようとすれば結局は接見にいって「この中で知っている人いる?」と聞く
しかないですよ。
それに手持ちの証拠(公判前整理で絞られた証拠)だけから利害関係人かどうか
をチェックするのであれば、当日に確認すれば十分だし、弁護人がはじかなくても
裁判官がはじくことができる。
証人の氏名を被告人に確認できるのに、どうして裁判員だけダメなのでしょう。
調査は、記録との照合がメインとなるでしょう。
手持ちの証拠が整理で絞られた証拠というのは意味がよくわかりませんが、
開示は全く求めないんですか?
それに、裁判所は選任手続においては証拠の内容をしりませんし、不公平な裁判をする恐れは
ある程度具体的なものが必要ですから、そうたやすく認定されることはないでしょう。
証人との関係は、証拠方法の問題であって、判断者の属性に関するこの問題とは
別、としかいいようがないです。
いずれにしても、制度設計としては、両当事者に積極的な調査を許すことは意図していないし、
被告人に対する直接開示もしないんですから、全面開示は考えられていないでしょう。
>>79
専門家の方じゃないのですが、横レス失礼致します。
学生は裁判員を辞退する権利があるそうです。
また、精神的トラウマを負った場合、心のケアをサポートするとPRされていました。
そもそも国のお偉方は心のケアが必要になってしまう様な、
そんなトラウマを国民に負わせる気なのかと思いましたが・・・。 オレオレ詐欺に騙されてしまう人や、
すぐに物事を忘れてしまう人、
規範意識のかけらもない人、IQが平均より低い人、
思慮が浅い人(今回の次官殺傷ニュースを見て本気で飼い犬を殺された恨みの犯行だと疑問なく信じるなど)
そういった人が裁判員になることについて、
弁護士先生はどうお考えなのでしょうか? 普通に仮病で休む人とかいると思うんですが、裁判所はどう考えてるんでしょう?
当日朝に電話「裁判員になった西村(仮名)ですけど、ちょっと熱がありまして、今日の裁判は休みます」
裁判所「そうですか。お大事に」
で終わるのなら、私はそうしますね。
もしかして、ただの風邪でも「医師の診断書もってこい」とかいいますかね?
そうしたら、診断書の代金は自己負担?あれの発行料はけっこう高いです。
あと、寝坊で遅刻してきたとか、列車・バス・航空機の遅延による遅刻。
バスなんて遅延証明書なんて発行しないバス会社が多いし、現場で相当揉めそうです。
交通機関の遅延・運休で参加できない人が当日でた場合、出席している裁判員だけで
やるのか? 遅刻してきた人の交通費や日当の扱いは?
裁判所に電話して聞いてもケースバイケースだとか言われそうw
交通機関の遅延で、遅れて裁判所に着いたようなケースが揉めそう。
遅刻しても出席を認めるのか?
認めない場合、うるさい人やクレーマーには金を出して、
大人しい人は「裁判に不参加なのだから交通費は出せません」とか門前払いされそうですね。 >>85
選任後ならちょっと熱がある程度だと、なんとか来れないか説得はするでしょうが、行かないと
言い張れば不出頭で解任してもらえるでしょう。それだったら選任の際に自分は選任されても
出頭できない、と言い張ってもらったほうが有り難いですけどね。
遅刻は有り得ますし公共交通機関の遅れは聞けばわかることなので、裁判所に連絡するしか
ないでしょう。
もちろん参加すれば支払いはあるでしょうし、不出頭の場合にはどれだけ粘っても金はでない
でしょうね。騒いでも警察呼ばれますよ。 >>85
>>86
裁判員候補者を呼び出し、その中から選任し、すぐに午後からでも公判スタート
するはずです。だから裁判員に選ばれた後、熱が出るということはあまり起こる
事態ではないはず。裁判員候補に選ばれて、呼出日当日に熱が出ると言うことは
あり得るので、そのように行って選任手続に出頭しないことはあり得るかもしれない
ですが、不出頭は10万円の過料。これを逃れるには診断書等の証拠の提出が求められ
るのではないかと思います。 >>87
それなら、やはり、いったん出席して、事件について発言を求められたら、
「自分は裁判員をやりたくないのに過料になると脅されてここに出ていますが・・・」と意見の前に枕言葉をつけて発言し、
せめて議事録に、無理やり出させられた、という記録を残すようにしたほうがいいんだろうか?
それとも、発言を求められたら「あたしにはそういう難しいことはわかりませんので、裁判長と同じ意見にしまーす」とか馬鹿に徹したほうが
いいのか?
この裁判員は不適任と裁判長が認めれば、途中で退任させてもらえるのか?それとも、ともかく最後まで参加させられるのか?
それとも、裁判中、5分おきに「トイレに行きたい」といって裁判長に言ってみるか(これは実際にあり得ると思う)
いずれにしても、呼び出しされたら、(裁判員を拒否するにしても)裁判所までは一旦行かなければならないのか?
まさに徴兵検査を連想させる。うっかり甲種合格とかにされないようにしなくては。 >>88
そのような発言をされると裁判員選任手続で裁判員に選任される可能性が低く
なると思います(^_^)。
候補者50名に対して、選ばれる裁判員は6名+補欠数名ですから。
強制出頭ですから行くだけは行かないと過料が。「権利」「参加」ではなく
「義務」「出頭」ですから。 >>89
自分は「反裁判員制度」を掲げて出頭に臨みます。この板の住民の多くもそうでしょう。
ただ、マスコミ報道・政府広報でしか裁判員制度を知らない真面目なお年寄りとかが裁判員になって殺人の写真を見せられたりするのを見てみぬふりをするのも苦しいです。
なにかよい方法がないか5月まで考えてみます。 >>90
一つの方法は、最近最高裁長官に就任した竹崎博允氏に対して衆院選の際に不信任投票すること。
竹崎氏は裁判員制度の設計に主導的な役割を果たした人物で、裁判員制度開始をにらんで、
今月21日に先輩最高裁裁判官14人抜きで長官に抜擢された。
実際に不信任とまでいくかどうかわからないけれども、彼に対する不信任投票が多ければ、
裁判員制度に対して多くの国民がNOといっていることを明示的に示すことができると思います。
退任した前の長官も、やりたくない人に無理にやらせるようなことがないように
したいと言ってます。単にやりたくない、だけではさすがに辞退事由がないので、
調査票・質問票が来たら可能な限りできない理由を詳しく書きましょう。
関係者としても、そこまでイヤだということがわかっていれば外したいはずですから。
品位のない言動や法廷で制止をきかずしゃべり続けて解任される方法もありますが、
不確実で社会的立場も悪化するおそれがあります。
やりたくないかどうかも分からない人が選任されるのはしょうがないですよね。 >>91
そんなの政治家はわかってますよ。わかっててもだからといって今制度をどうこうするのが
緊急の課題では全くないので、政治的な動きがないだけです。大体全会一致で決まった法律を
今になってやっぱりおかしいという民主や社民に期待出来るわけないでしょ。自民は言うまでも
ないし。
失敗すれば廃止されますから、頑張って下さい。 今のままでは、とてつもない馬鹿とか中卒DQNとかFランとかキチガイ等が選ばれる可能性がある。
希望者だけが何らかの試験を受けて、合格すれば裁判員になれるという仕組みにしたほうが良い。
その他、裁判員制度の問題点↓↓↓
1.国民のほとんどは実施を望んでいない。
2.国民の新たな義務となり、時間的・精神的負担が大きい。
3.裁判員の日当や交通費、裁判所の事務手続など、全てが増税要因となる。
4.裁判員・原告・被告それぞれの個人情報管理に問題がある。
5.判決結果への報復や討論による怨恨など、身体の安全が明確に保障されていない。
6.守秘義務や判決への責任などが課せられ、重圧が生涯つきまとう。
7.国民の意にそぐわぬ拘束はそもそも重大な憲法違反である。
8.裁判期間が極端に短縮化され、まともな審議ができない。
9.裁判員の価値観により判決内容に差が出て公平な裁判とならない。
10.一審のみの形式的な参加であり、重大事件の審議としては無意味に近い。
11.現行制度で特に大きな破綻がなく、むしろ司法の機能としては低下する。
12.諸外国の影響を受けたいわゆる猿マネ制度であり、日本人の国民性に全く合致しない。
まとめて回答しておきますね。
>>83
裁判員のトラウマにならないような審理の仕方が考えられているそうです。死体の写真を使わずに、
イラストやCGを使ったりするそうですよ。ただ、実際にイラストを見るのと死体の写真を見るのでは
凄惨さがぜんぜん違うので、正当な量刑をすることができるのかという観点から疑問も呈されているそうです。
もっとも、量刑を重くする方向で活動する検察官サイドが、イラスト等の使用に前向き、と言うのですから、
死体の写真を見ることは基本的にないと思われます。
心のケアは、そのようなことをしても気分が悪くなってしまう方への配慮です。
(その際に、評議の内容を話すのは、守秘義務違反との関係でどうなるのでしょうね。
違法性阻却でしょうか。>専門家のみなさま)
>>84
そういう人も含めて裁判員として活動する、というのが裁判員制度です。被告人はいい気分が
しないでしょうけど、仕方ありません。
>>87
その日の審理時間前に裁判所に病気であると電話をして解任してもらえば、不出頭に
ならないわけですから、過料にはならないと思われます。
>>88
評議では、議事録は作成しません。あえて「やりたくないのに来ています」的な発言を記録に残すのであれば、
証人尋問や被告人質問の際に行うことになります。
裁判員が不適格な場合、裁判長が解任することになります。度を越した居眠りや飲酒などはそれにあたるのでは
ないでしょうか。
呼び出されたら、事前の質問票で辞退が認められなければ、裁判所に出頭する必要があります。 俺は法律の素人だけど、このスレ読んで唖然とした。法曹界はアホばかりだなと。
裁判員制度の主旨が理解できてない奴が多すぎる。
とくにこれ。
(>>36)
>裁判官に市民常識がないなら、裁判官に研修をするなりすればよい話で、ランダムに
>選んだ国民を入れればよい裁判になるというのは乱暴な話です。
>結局、裁判官や法曹が努力すべきであって、裁判員制度でないとならないという必要性は
>ないと言っていい気がします。
バカじゃないの?
裁判は1人とか3人とかのごく少人数の裁判官で裁くから、判決には個人的な意見とか主義主張を含ませてはいけない。
だからガチガチに法の解釈と判例だけに頼って裁かなければいけないんでしょ?
そんなところに「市民の日常感覚」が入る余地なんてないじゃん。
裁判員制度のメリットは、事件に対する個人的感情や意見をもったままの人間による多数決で
決められることに意義があるんじゃないの?
実際、そうすることでしか「市民の日常感覚」は反映されようがないでしょ。
法律は本来、世相を正しく反映するようにきちんとメンテされてなければならないのに、
何十年も古くさいままほったらかしなのが多いし、作られるべき法律が作られてなかったりする。
古き良き時代の性善説で作られた法律は、現代の凶悪犯罪を裁くのに相応しくない場合も多い。
しかし裁判官はその不具合だらけで世情に合ってない法律に則ってしか判断することが許されていない。
それが市民感覚と大きくズレた判決になる原因として問題になってるんじゃないの? それと同じ人間だけどこれも。
(>>39)
>裁判員制度が、市民の人たちにとって法曹を身近に感じるきっかけになれば
>同じ裁判をしても、より信頼してもらえるのではないかなあと思うのです。
>「それなら、裁判員制度にしなくても、市民向けの裁判説明会を開いていけば
>いいではないか。」と言われたらそのとおりですが。(^_^;)
「俺様の判決は絶対に正しいから、その正しさを、裁判が終わった後でド素人に分かって貰うだけで済む。」
ということか?なにこの上から目線w
正しくないから文句が出るんだろうが。バカじゃねーの? 熱弁ですが、おそらく挙げられた2レスは法曹じゃないです(>_<) >>91
漏れはマンドクセーから全員に×をつけて対処してる。
明確に裁判員制度反対を表明してる判事しか信任しない。 >>96
裁判員制度のもとにおいても、法律に従って裁判をすることが求められます。
判例等も参考にしながら法律の解釈を行うことが、裁判員制度でも裁判官に
求められているのです。だから、「裁判員制度になれば、世情にあっていない
法律を適用しないで妥当な判決がなされるようになる。」なんてことはないのです。
裁判員制度のもとでも、世情にあってない法律も適用されるのです。
この世情にあっていない法律をちゃんとメンテするのは、国会の仕事ですよ。
裁判員が加わることで違いが出てくるのは、事実認定と量刑の部分でしょうね。
ちなみに、現在でも、裁判官は量刑の分野においてはかなり広い裁量を持っています。
判例を調べればそれだけで量刑が出てくるというなんてことはありません。
>>97
裁判員制度自体が「現在の刑事裁判は基本的にうまく行っている」という
前提のもとで設計された、と言うのが建前です。趣旨は「司法に対する国民の
理解の増進」ですから。
俺は裁判所職員だけど職員として感じてきた裁判員制度導入の経緯の理解としては小泉首相当時に行政改革と供に司法制度改革が声高に叫ばれ当時頻繁に有職者会議や座談会が開かれた。
内容は司法制度のサービス向上と国民理解
サービスについては裁判所の夜間営業や休日営業、簡易訴訟又は審判の外部委託機関設置など職員の俺としては実現困難なものばかりに感じた
まぁ即日即決裁判や審判、少額訴訟等続々導入されたものもあるが行政改革や構造改革で行われた内容と比べるとインパクトには大きく欠ける内容だったと思う(続く) 三権分立の一翼を担う司法分野においてもなんらかのインパクトのある目玉が欲しかったんだろう
当時としてはこんなことでもブチ上げないと収まりがつかなかったというのが最高裁の実状だと思う
裁判所内部の裁判員制度説明会なんかほぼ全てどうやって選任された裁判員を出頭さして裁判員裁判を成立さすかしか説明議論してないし、実状知ってる職員に裁判員制度の必要性とか説いても鼻で笑われるだけだし、実際納得させるだけの必要性を説ける人間なんていないと思うよ 裁判員が量刑に参加することになったのは、法務省が有識者の参審制を求め
弁護士会が一般市民の陪審制を求めたため意見がまとまらず、両者の
妥協で、世界に例のない一般市民に量刑判断を課すことに。
法務省が参審制を求めたのは裁判官の権限を残したかったため、
弁護士会が陪審制を求めたのは弁護士の影響力を増したかったためで、
要は、弁護士会と法務省が自分に都合のいい制度を求めたため、
国民が苦しむこととなった うちに専門家は誰もいないけど、ここに書き込むよ。
「Tには×を付ける!!」と、家中で意見一致。
親戚友人知人にも促して行きたいものである。 >102.103
小泉がブッシュ様の手土産として、そして国民への
構造改革!の雄叫びのパフォーマンスとして節足に
形だけの法律を作ららせたんだろう。
今揉めている他の法律、政策は全て同じパターン
の様にみえる。
>104
上記にそそのかされ法務省と弁護士が内輪もめを
したということなのか・・・その産物を国民に
もって来て貰っては堪らないね。
この時に弁護士を増やして医者を減らす愚政策を
考え現在の日本が有るわけだね。
あ〜ぁ ため息が出るね。 【裁判】強姦2件で逮捕の男に「心神喪失状態」と無罪判決-大阪地裁★4
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1227758769
こういう信じられない判決があるから裁判員制度は必要。
キチガイ裁判官には任せられない。 質問ですが
裁判員制度は「公共の福祉」に該当しますか? >>107
統合失調症だったみたいだから、自分の意思の働かないところで犯罪に及んでしまったと
いうことなのではないですか。心神喪失とは、「ジキル博士とハイド氏」で、ハイド氏の
人格が出ているときに行った犯罪行為の責任をジキル博士に負わせることができないという
理屈です。
公判段階での鑑定の結果から導いたとのことですから、鑑定の結果も心神喪失だった、という
ことでしょう。精神医学の専門家が心神喪失であると述べた場合、これを裁判において
ひっくり返すのは原則としてできないというのが最高裁の判例です。
刑法理論から導き出された責任能力の要素は、素朴な感覚からして釈然としない部分も
多いと思います。これを国民に理解してもらうのは、裁判員制度になっても悩ましいと
されているところです。
>>108
憲法12条、13条の関係ですか?司法作用の適性を図ると言う目的からすると、公共の福祉に
該当すると思われます。 ★★ 裁判員法第12条 裁判所は…裁判員候補者について…必要があると認めるときは、公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる ★★
裁判員の抽選は非公開だから、裁判所は気に入らないやつを裁判員に指名したと言えば、特定個人の情報を役所や民間企業から無制限かつ自由に調査できる。
これは重大なプライバシーの侵害ではないか? よくもこんな法案に共産党まで賛成したものだ 裁判員制度が導入されると、裁判官のワイロ収入が減るので嘆いているスレですか? 国民の司法参加とか言うなら
裁判官を国民の選挙で選ぶべきだよね?
もちろん裁判官が立候補して国政選挙のように
演説をしたり、選挙カーで回って市民に演説をする
と言うのがあるべきだよね?
>>112
それは一長一短がある。反対党関係者や支持者が被告となった場合、
不利な判決になる恐れが高い 質問なんですが
裁判員に選ばれて無理やり呼び出された後、
審議中に泣いたり暴れたり奇声を発したりして審議を妨害してしまったらどうなるんでしょうか?
罰金とかあるんですか? >>113
と言うよりも、最高裁判所の裁判官だけ
国民選挙で決めるとかがあっても良いと思うけど?
もちろん国政選挙並みに演説とかをさせるべきだよ。 >>109
どうもありがとうございました。
ダメらしい事は判ったのですが
「司法作用の適正を図る」という言葉は判った様な
判らない様な・・・・
裁判員になったらこの様なよく判らない言葉の連続に
なるんでしょうね。
それと私は「職業選択の自由」を考えていました。
>>112 >>115
制度としてはあってもいいと思います。アメリカでは州裁判官は選挙が
多いですしね。
ただ、どちらも憲法の改正が必要になります。 >>114
裁判官によって、裁判員を解任される可能性が高いです。
単に興奮してそのような言動に出てしまった場合は罰金にはならないと思います。
ただ、裁判員をやめるために審議の妨害をした場合だと、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
死体の写真を見るように言われて拒否したらどうなりますか? 審議中や裁判官の前で敬語を使わないのは本人の自由ですよね?
挨拶もしませんし、目も合わせるつもりはありません。
裁判員の職務に無関係なことは一切やりません。
別に罰せられませんよね? >>119
今議論されている運用では,個人面接は限定的にしか行われません。
だまっていれば特に選任に問題のない人と扱われる可能性が高いです。
積極的にできない理由を述べるのがおすすめです。
>>120
ケースによると考えます。
死体の写真が結論を導くのに絶対に必要で,見なかったことにより評議に
まともに参加できなかった場合は解任の可能性がありますが,死体の写真を
みなくても,当事者の言葉による主張で事情が正確に判断でき,評議に
参加できれば問題とされない可能性が高いです。 >>121
言動が品位を害する程度でなければ解任もされません。
敬語,あいさつ,裁判員の職務以外の活動が強要されることは
ありません。 素人に助けてもらうなら、
弁護士の給料とかコストとか、地位とか下げろと言いたい。
ある弁護士に、中小企業の社長が、そんなもんに時間とられたら、
死活問題、あんたらわかってないと言ったら、
それは私も問題だと思いますので保険制度とか作って会社の損害を、
あなうめする方法とか、、、とか言ってたが、
お前の馬鹿高い給料から払えと言いたい。
馬鹿高い給料もらうくせに、素人に参加とか笑わせるぜ。
法曹三者の給料まず半分に下げろ、
その浮いた金で運用してみろ。
プロ意識のカケラもねーだろお前らww 法律のプロが痛まないで、
なんでど素人にだけ痛みをおわすんだ。
普通の小さい会社で一人抜けたら、
みんなで死にものぐるいで残業だぞオイ!
しかもお前らのような高給取りじゃなくて雀の涙みたいな給料でだぞ!
なんとか言ってみろよ! >>126
それもそうなんだが、自営業とか中小企業オーナーとかだと、裁判員で休むことを取引先には言わざるを得ない。
そうなると、守秘義務に抵触するんじゃないだろうか?
自営業だと、お得意さん(一般人)に裁判員に徴用されたから休みます・・・と言わざるを得ない。ご近所にも裁判員をやったことがバレてしまう。
>>118
怒鳴ったり威圧するのはまずいけど、「出頭しないと犯罪だと脅されて、強制的に裁判員をやらされています。これは国家によるいじめです」
「裁判長!一般人を脅迫して裁判に無理やり出させて楽しいですか?」と穏やか・丁寧に発言するのならばいいんでは?
裁判員になったら、最低限それだけは発言させてもらう。議事録にこの制度の理不尽さを残したい。 >>127
得意先の場合は、不特定又は多数にあたらないので、OKですよ。
近所も「特定かつ少数」なのでまず大丈夫でしょう。
自営業者が「本日裁判員のため休業します。」と書いてお店の前に張り出すのは
まずいですが。
なお、公表したからと言って罰則などはありません。
裁判員候補者になったことを公表することが禁止されているのは、裁判所などが、そのような記載を
した書き込みを発見した場合、削除依頼等をすることを可能にするという意味があるように思われます。
もっとも、2ちゃんねるとかに名無しで書き込んだ場合は、誰が書き込んだかわからないので、
そもそも公表したことにあたりません。 これって普段着でいいんですよね?
スーツなんか持ってません。高くて買えません。
化粧もしなくていいですよね? 行政書士って、裁判員になれるんだwww法律専門家とは見なされてない( ´,_ゝ`)プッ
就職禁止事由(法第15条)・・・裁判員の職務に就くことができない人
・ 国会議員
・ 国務大臣
・ 国の行政機関の幹部職員
・ 裁判官及び裁判官であった者
・ 検察官及び検察官であった者
・ 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)及び弁護士であった者
・ 弁理士
・ 司法書士
・ 公証人
・ 司法警察職員としての職務を行う者
・ 裁判所の職員(非常勤の者を除く。)
・ 法務省の職員(非常勤の者を除く。)
・ 国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。)
・ 判事,判事補,検事又は弁護士となる資格を有する者
・ 学校教育法に定める大学の学部,専攻科又は大学院の法律学の教授又は助教授
・ 司法修習生
・ 都道府県知事及び市町村(特別区を含む。)の長
・ 自衛官
・ 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され,その被告事件の終結に至らない者
・ 逮捕又は勾留されている者 精神的負担を考えたら1日5万円でも安いぐらいなのに最大8000円てwwwww
しかも宿泊費用テラ安な上に交通費は実費含むってアホちゃうか。
弁護士なみの金払えや、このクソ国家が!
そらがいやなら、法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)も
素人裁判員と同じ処遇にしろ。
>>129
服装は自由なので喪服で行きます「人権が死んだ」という意味で。
または、「裁判員強制参加は人権侵害」と書いたTシャツを着ていきます。 裁判員の調査票に「返送しないと受理とみなす」と書かれているとのこと。
しかしそんなことは裁判員法のどこにも書いてない。
つまり法律的根拠のないただの脅かしで、法律的には無視できる。
それにしても、まるでマルチ商法が書くような脅し文句には呆れる。
脅してまで国民を裁判員に従わせたいのか?
彼らに法律家としてのプライドはないのか?
国民の司法への信頼は地に落ちた。 【司法】裁判員制度、第一歩 候補者に名簿記載通知を28日から全国29万5000人に発送 確率1/352人★7
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1227942370/192
に以下のようなレスがあるけれど、法廷画家は資格もいらず、傍聴人として廷内で描くんだよね?
参考: http://dogatch.jp/ungler/research/03_02.html
http://www.gururinokoto.jp/artist/
しかも、裁判所は撮影を許可できる(刑事訴訟規則第215条)。
192 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/29(土) 16:51:39 ID:1H8zwCb10
>>188
傍聴席でのスケッチは禁止です 結局はやろうと思えばなんでもできるってことかい、
恐ろしいこった、
徴兵制もやろうと思えば今回のように国家権力でできるってことがわかった。 >>139
やろうとすれば世界中、どこの国でもできる。
日本は比較的マイルドな国だと思う。
>>137
調査票は、裁判員候補者の実情について調査するためのもので、法律で定められたものではありません。
(裁判所の規則で、調査票を利用することができることが定められています。)
そのため、回答義務もありません。その点で、無視しても構わないというのは正しいです。
ただ、裁判員は国民に課せられた義務なので、辞退が認められない以上、裁判員をやらないといけないのです。
調査票を出さないことは、裁判員を引き受けるという受任の意思の表明というわけではありません。
(そこがネガティブオプションと違うところです。)
>>138
おっしゃるとおり、法廷画家は傍聴人の資格で傍聴席に座っています。マスコミが雇った法廷画家は
報道用の席に座ることが多いです。スケッチするのに特に許可は必要ありません。 ちょっと思ったんですけど、死刑制度廃止論者の方が裁判員に選ばれた場合どうなるんですか?
日本には死刑が存在しますが、どう考えても死刑が妥当だという場合、
自分の理念みたいなのを曲げてでも死刑を宣告する事を強制されてしまうのでしょうか。
それとも、「どんなにヒドイ罪を犯していたとしても、絶対死刑にはされない」
という方がいても良いという前提で行われるのでしょうか。
死刑を選ぶのは絶対イヤだと言う人は免除して貰えるというのも
死刑廃止論者の締め出しのようにも思いますし、
その辺の所はどうなっているのでしょうか。 >>142
正確には、「死刑廃止論者」と「評決において死刑を支持しない人」というのは別です。
死刑廃止論者であっても、現行法に死刑がありそれがふさわしいと思われるような犯罪行為を
した人に対して死刑を支持するということもあるでしょう。それが、法律に従って判断すると
いうことです。
もっとも、死刑廃止論を前提として、どんな事件でも死刑を宣告しないと決めている人もいる
でしょうし、死刑制度を支持していても自分が死刑を支持するのは嫌だという人もいるでしょう。
そのような人たちに対してどのように対応するかについては、以下のように考えられるのでは
ないでしょうか。
まず、裁判員候補者が辞退を希望している場合は、「自己または第三者に身体上、精神上、
経済上の重大な不利益が生じると認められる場合」(政令で定められた辞退事由)に該当するとして、
辞退が認められる余地があります。上で書いたように、法律に従って裁判するというのは、ときに、
死刑廃止の信条に反してでも死刑を言い渡さなければならないという事態に直面するからです。
では、その人が辞退を希望しない場合はどうでしょう。(死刑を食い止めるために裁判員になろうと
する人もいるはずです。)死刑求刑が予想される場合には、裁判長が「この事件は法定刑に死刑を
含みますが、あなたは法律に従って判断できますか。」などと聞きます。ここで、「判断できない」と
答えたとき、裁判所において「不公正な裁判をするおそれがある」として不選任とする可能性があります。
不公正な裁判をするおそれがあると判断されなくとも、検察官の側で理由を示さない不選任請求を
する可能性があります。
おっしゃるとおり、死刑廃止論者を締め出すことになってしまう気はしますね。ただ、死刑廃止論者
の方も死刑相当と思われる事件以外では職務を行うことになります。
事実認定も法律論を前提にしてて、どのような事実を拾うか、どう評価するか
は、法律論・判例等の蓄積によってだいたい決まってる。そんな中で素人が
考慮しなくてよい事実ばかり主張したら、その度に前提となるわかりにくい話
を説明するとしたら、無駄に時間を浪費することなりかねないと思う。
ほんと誰のための制度なのか疑問。
裁判官が常識を知らないとかいうけど、逆で国民が裁判を知らないだけという
のが実態だと思う。
正直、この制度ができると聞いたとき、国民の批判を受けて「それなら
おかしいのはどっちかを身をもって知れ」という意図でもあるのかと思ったww 候補者通知書・・・・・・徴兵検査通知書
調査票・・・・・・・・・・・・徴兵検査
裁判員候補選任・・・・甲種合格
裁判員呼出状・・・・・・召集令状
面接・・・・・・・・・・・・・・軍事訓練
裁判員選任・・・・・・・・出征
裁判・・・・・・・・・・・・・・兵役
日当・・・・・・・・・・・・・・恩給
被告の報復・・・・・・・・戦死 >>143
なるほどー、どうも回答ありがとうございました。
だいたい考えていた通りだったようです。
裁判は公正に行われなければならないので、
死刑はイヤだという人間は排除というような形になるか、
もしくはその理念を曲げる事を強要させられてしまう。
仕事でやっている方も、死刑を宣告する時に平然とした気持ちでやっているとは思ってませんが
そういう教育を受け、またそういう仕事だという事を知った上でやっているのだと思います。
それを一般の市民にさせるのはどうかという問題と、
またその判断を一般の市民が正しく行えるのかという問題がありそうかなと思いました。
あと1つ分からなかったのが、
>死刑廃止論者の方も死刑相当と思われる事件以外では職務を行うことになります。
という所なんですけど、TVでやっていた番組では
裁判員が参加する事になるのは殺人などの重い犯罪の場合のみで
万引きや痴漢などの、軽い犯罪の裁判に参加する事はないというような話をしていたのですが
裁判員が参加する裁判の中にも、「100%死刑という判決が出る事はない」という裁判もあるという事なのでしょうか。 >>146
裁判員対象事件である
通貨偽造罪、強盗致傷罪などは、最高刑が無期懲役、
傷害致死罪、危険運転致死罪などは、最高刑が有期懲役の
犯罪であって、死刑はありません。
したがって、100%死刑判決の出ない裁判員事件もあります。 裁判官が常識を知らないために国民が犠牲、
そしてあいかわらず裁判官は高給取り、
ええかげんにせーよおまえら、税金の無駄なんだよ。 >>148
なるほどー。
色々と問題になりそうな部分がありそうだなとは思いますが、
とりあえず、疑問に思っていた部分の回答を貰えて勉強になりました。 > 強制出頭ですから行くだけは行かないと過料が。「権利」「参加」ではなく
>「義務」「出頭」ですから。
「権利」「参加」ではなく 「義務」「出頭」である。
この点が裁判員制度の最大の問題点であると思います。
だから、多くの人が反対しているのです。
この点を修正しない限り、いずれ廃止となるでしょう。
きっと多くの裁判官が、胃潰瘍,癌,鬱病,自殺etc.に追い込まれるよ。
ざまぁ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・!!
美人の人妻に交際を迫るとか、トイレの隠し撮りする、
とんでもない裁判官も出現すると思います。
一般市民にリ●チされて、ミンチになってしまえ。 裁判員になれば裁判所までの交通費、宿泊費が後日支給されるが、支給されられるまでは
裁判員がその交通費、宿泊費を立て替えておかなければならない。
地方だと交通費に片道数千円も要する事も多く、鉄道、バスなどの便も少なく、当日来庁、当日帰庁できなければ
二泊三日ホテルに宿泊しなければならない。さらに裁判日程が延びれば数万円〜十数万円の費用をとりあえず裁判員が
立て替えておかなければならない。
そうなるとその費用はかなりの負担になる。裁判員になる意思があってもこの不景気のご時世でそれだけの現金が用意できるのかというと
甚だ疑問だ。地方自治体によっては子供がいる裁判員には裁判所の近くの保育所で子供を預かるサービスも用意しているようだが
その場合、子供を裁判所のある都市まで帯同させたらさらに子供の交通費や宿泊費も当然必要になってくる。
その場合は前金で交通費や宿泊費を裁判所側で用意してくれるのか? 法学部の学生は3年次か4年次で裁判員を必修教科とする。レポートにまとめて4単位 裁判員制度は裁判官の職場放棄だ。
当然多くの裁判官は首もしくは減給ですよね。
負担が軽くなるんだから。
>>141
>裁判員は国民に課せられた義務
あれ、この間テレビに出ていた弁護士が「国民が司法に参加する権利だ」って
言ってたけどなあ。あれは間違い? >>155
>裁判員制度は裁判官の職場放棄だ。
>当然多くの裁判官は首もしくは減給ですよね。
>負担が軽くなるんだから。
裁判官の負担は今までより増えるので増額ですよ。
(負担の増えた弁護人の報酬は増額されています)
もし万が一実際にやってみて裁判官の負担が減ったなら、
余った裁判官は民事裁判に回るだけです。 弁護士にしてみればタダでお手伝いさんが来るんだから、
裁判員の費用も国民の税金だしね、
権利とかなんとか奇麗事ぬかすんだよ。
この制度で、弁護士の収入が少しでも減るようなことなら、
絶対猛反対してるよww 149 名前:十二人の怒れる名無しさん[] 投稿日:2008/12/01(月) 00:37:56 ID:IW5pVB1t
裁判官が常識を知らないために国民が犠牲、
そしてあいかわらず裁判官は高給取り、
ええかげんにせーよおまえら、税金の無駄なんだよ。
158 名前:十二人の怒れる名無しさん[] 投稿日:2008/12/01(月) 19:22:14 ID:IW5pVB1t
弁護士にしてみればタダでお手伝いさんが来るんだから、
裁判員の費用も国民の税金だしね、
権利とかなんとか奇麗事ぬかすんだよ。
この制度で、弁護士の収入が少しでも減るようなことなら、
絶対猛反対してるよww
批判の方向があさって向きすぎではないかと。