>>54
なるほど。
ただ,おっしゃるように想定された事態はそれほど頻繁には
起こらないでしょうね。しかも,今考えられている審理で公判が
10数回に及ぶのは,よほどの大事件であり,ある程度審理に
慎重を期するのも大方の理解が得やすいと思うのです。
(もっともこの場合もさらに問題なのは参加する裁判員の現実
の負担でしょうが)
このような審理のあり方は司法参加の本質を害するものではな
いように思います。司法参加がその時点で定着しているかどうか
が問題なのかもしれません。

これに対して公判前整理を長期間続ける事件はあり得るし,
鑑定も相まって,第1回公判までの期間は長期化する可能性が
相当あり,気になるところです。非公開であり,納得が得られにくい
ことも見過ごせません。迅速化は裁判員制度の目的ではないとは
いえ,制度がないより長引くならば,必要ないという意見はありえま
すね。現時点では裁判員の負担がより直接的な大問題で,あまり
一般の注目を集める議論ではないですが,社会の耳目を集める事件
ではやはり注意が必要です。証拠開示を素早く終わらせ,十分な弁
護態勢を確保するなどの対処が考えられますが,最終的には制度
理解の問題でしょうか。