>>53
どんな裁判がなされたら失敗に終わるか、というより、むしろ裁判まで至らない
というのが失敗の例として上がることになるのではないかと私は考えています。
つまり、ごく一部の事件について、公判前整理手続での争点整理がなかなか
うまく行かず、起訴後1年、2年と公判前整理手続がなされることになったり、
公判回数が10数回程度となることで裁判員の確保が困難になり、途中で公判手続の
更新を何度もしながら審理をすることになったりする、ということで、
裁判員も公判の内容を把握することが困難になるということは
やはりあるのではないでしょうか。それに対して、「裁判員制度でも迅速にできないではないか。」
「裁判員の負担が重過ぎる。」という批判が出てくることはあるでしょうね。

私の現在の悩みは、評議の時間が足りないことです。最後足早に多数決、
というのでは、裁判員の方も「こんな決め方でよいのか。」と感じる気がします。
そのため、被告人が自白していて量刑だけが問題になる一番短時間で終わる事件で
あっても、余裕を見て3日間(初日の午前中は選任手続、午後に結審、
2日目に一日評議、3日の午前中に改めて意見をすり合わせるとともに
判決書の確認、午後一番で言渡し)は欲しいところです。