>>514
>>516が書いているとおり、有罪か無罪かを先に決めます。
で、有罪ということが決まったら、それを前提に9人でまた量刑について評議、評決します。
それが、法律で決まっている評議のルールです。

ただ、無罪(特に人違いの冤罪)だと考えている人が有罪を前提に量刑判断ができるか、
っていう問題はあります。国会でも最近保坂議員とかが聞いてます。
「有罪なら死刑」って言える人ならいいけど、「懲役0年」とか「懲役1年で未決全部算入」
なんて言いだしちゃう可能性もある。そしたら、裁判長は、法律に従っていない、って言って
解任するのかな。
でも「懲役2年6月猶予5年」とか言い出したら、法律上可能なわけだから解任するわけにも
いかないだろうし。
そういうシチュエーションだと、>>514の例みたく超凶悪事件で懲役5年っていうのもあるかもね。