裁判員制度、「新たな一歩に協力を」 最高裁長官
 竹崎博允・最高裁長官は3日の憲法記念日を前に記者会見し、今月21日から始まる
裁判員制度について「司法制度の歴史の中で、国民の司法参加という新たな一歩が
踏み出される。国民の皆さんに協力をお願いしたい」と呼び掛けた。
(中略)
 裁判員が評議の秘密を漏らすことを禁じた「守秘義務」をめぐり候補者に不安が
広がっていることを問われると、「『誰がどういう意見だった』と明確に言えば守秘義務に
抵触することになるが、通常の行動の範囲内であれば差し支えはないだろう」と説明した。
(02日 20:59)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090503AT1G3003S02052009.html

守秘義務の範囲ですが、今まで公式に説明されていた説明とはニュアンスが違うように
思われます。「通常の行動の範囲内」とはどのようなことをさすのでしょうか。
長官の言葉からすると、発言者の氏名と内容を明示するのは守秘義務違反になるのは
間違いないとして、
○発言者の指名を明示しないで発言内容に触れた場合(「○○という意見の人がいた」)
○自分の評議における意見を述べた場合(「私は○○と発言した」)
○評決の票数(「全員一致だった」「6対3だった」「懲役20年から8年までばらけていた」)
なども許されることになるのかが良くわからないところです。