>>437
この団体ですね。(http://www.saiban.org/p1.html) ごめんなさい。詳しいことはわかりません。
事務局を見ると著名な方も多いようですし、最高裁や法務省から人を呼んでのパネルディスカッション
もしているようですね。裁判員制度推進の方向のようです。

>>438
裁判員裁判の対象事件は必要的弁護事件ですから、弁護人が出頭しなかった場合、公判は
開けないことになります。公判は延期になるでしょう。公判不出頭が法廷戦術として用いられるのは
適当でないのは明らかです。職業倫理からしてそのようなことはなされないでしょうし、場合によっては
懲戒ということもありえるように思われます。
被告人が房から出ないように抵抗しても、強制的に連れてこられることになりますから、
問題が起こることは余り考えられません。

>>439
公判前整理手続が行われることによって第1回公判までの勾留期間は当然伸びますが、
だからといって被告人の判決までの勾留が伸びるという必然性があるわけではありません。
連日開廷がされれば、勾留期間は短くなる可能性もあります。
また、公判前整理手続が1年以上かかる事案は、起訴後3、4か月で判決にはならないと
思います。
なお、公判前整理手続が行われている間の勾留についても、未決勾留日数への算入は
されるように思われます。