>>30
捜査段階での正式鑑定充実の方向性は難しすぎますね。
だからと言って簡易鑑定で起訴しろとも言えないし。
個人的には捜査鑑定がある場合に、弁護人が必要とする資料が
使われているかどうかが分かれ目になりそうだと感じます。
使われてなければ、それが合理的である限り前提事実が動く
可能性があり、捜査鑑定人に追加鑑定をさせるか、再鑑定して
前の鑑定は新鑑定人に批判的検討を加えてもらう。
資料が動かないなら鑑定そのものの攻撃材料に乏しいので、
カンファレンスして争点をすり合わせ、捜査鑑定人に説明してもらう。
この場合主戦場はあてはめです。
研究を再確認して思ったのですが、鑑定の攻撃方法は最判で限定できるから、
これに中間概念を組み合わせてあてはめについて評議するのは一応
ありうる方策ですね。まあ鑑定結果の信用性とあてはめにどれほどの
差がでるかと言えばほとんどなさそうですが。